佐賀県では、青少年健全育成条例第13条第1項の規定に基づき、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある有害図書等を指定しています。
○書店、ビデオ・DVD等の販売・レンタル店、コンビニエンスストアなどの図書等の販売・貸付けを業とする者は、「有害図書等」を、青少年に販売し、頒布し、貸し付け、閲覧させ、視聴させ、又は聴取させたりすることを禁止されています。【条例第13条第5項】(違反者には20万円以下の罰金が科されます。)
○すべての県民は(図書等の販売・貸付けを業とする者以外であっても)、「有害図書等」を、青少年に販売し、頒布し、貸し付け、閲覧させ、視聴させ、又は聴取させないようにしなければなりません。【条例第13条第6項】
「有害図書等」とは
(1)著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
(2)著しく青少年の粗暴性若しくは残虐性を誘発し、又は助長し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
として知事が指定した図書等を言います。
また、知事の指定によらないものでも、次の図書等については「有害図書等」になります。
(1)書籍、雑誌等で、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する行為を被写体とした写真又は描写した絵であって下記の内容を有するものを掲載するページ(表紙を含む。)が10ページ以上又はその総ページの10分の1以上を占めるもの
(2)ビデオ、DVD等で、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態若しくは性交若しくはこれに類する行為を描写した場面であって下記の内容を有するものの描写の時間が連続して3分を超えるもの又はその時間が合わせて5分を超えるもの
記
1 全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で次に掲げるもののいずれかを被写体とした写真又は描写した絵若しくは場面(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしたものを含む。)
一 女性が大腿部を開いた姿態
二 女性が陰部、臀部又は胸部を誇示した姿態
三 自慰の姿態
四 男女間の愛撫の姿態
五 女性の排泄の姿態
六 緊縛の姿態
2 性交又はこれに類する行為で次に掲げるもののいずれかを被写体とした写真又は描写した絵若しくは場面(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしたものを含む。)
一 男女の性交又は性交を連想させる行為
二 強姦その他の凌辱行為
三 同性間の性行為
四 変態性欲に基づく性行為
なお、図書等の販売・貸付けを業とする者は、有害図書等でなくても、次のいずれかに該当する図書等を、青少年に販売し、頒布し、貸し付け、閲覧させ、視聴させ、又は聴取させたりしないように努めなければなりません。
(1)青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
(2)青少年の粗暴性若しくは残虐性を誘発し、又は助長し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの