青少年(18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされたものを除く)。以下同じ。)のインターネットやスマートフォンの利用が進むことで、青少年が、自分の裸体等を自ら撮影し、その画像をメール等で送付させられる被害(いわゆる「自画撮り被害」)が全国的に増加しており、本県においても発生していることから、被害を未然に防止することなどを目的として、佐賀県青少年健全育成条例の一部を改正しました。
改正内容
1 携帯電話端末等の契約に係る次に掲げる事項について、書面に限らず電磁的記録(電子データ)による提供等も可とすることとした。
(第18条の5関係)
(1) 事業者等が契約の際に青少年又はその保護者に対して行わなければならない説明
(2) 保護者が事業者等に対して行うフィルタリングサービスを利用しない旨の申出
(3) 保護者が事業者等に対して行うフィルタリング有効化措置(※)を希望しない旨の申出
※ フィルタリング有効化措置…フィルタリングソフトウェアのインストール及び設定、OSの設定等をいう。
2 青少年に対し児童ポルノ等の提供を求める行為を一切禁止するとともに、次に掲げる者について、罰則(30万円以下の罰金)の対象とすることとし
た。 (第22条の2及び第31条関係)
(1) 青少年に拒まれたにもかかわらず、児童ポルノ等の提供を行うように求めた者
(2) 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、児童ポルノ等の提供
を行うように求めた者
施行日
令和2年4月1日
添付ファイル
佐賀県青少年健全育成条例の一部を改正する条例 (PDF:287.4キロバイト)
佐賀県青少年健全育成条例(改正後) (PDF:48.5キロバイト)
リーフレット (PDF:1.86メガバイト)