1 制度概要
<原則>
一人の障害者が一月に日中活動サービス等を利用できる日数は、原則として、各月の日数から8日を控除した日数(以下「原則の日数」という。)と決まっています。
<例外>
(1)日中活動サービス等の事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が必要となる場合
3ヶ月以上1年以内の期間(対象期間)において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば柔軟な利用が可能となります。
(2)心身の状態が不安定である、介護者が不在で特に支援の必要があるなど、利用者の状態等に鑑み、市町村が必要と判断した場合
市町村が認めた支給量の範囲内で、「原則の日数」を超えた利用が可能となります。
2 例外(1)の適用を受けるためには・・・事業者⇔県の手続き
日中活動サービス等の事業者等においては、年間事業計画等を踏まえ、「原則の日数」を超える支援が必要となると判断した場合に、県に届出を行ってください。
<届出内容>
対象期間、特例の適用を受ける必要性
<届出時期>
年1回。対象期間の前月末日まで。
<提出書類>
- 届出様式 (32KB; MS-Excelファイル)
記載例 (34KB; MS-Excelファイル)
- スケジュール表などのを年間を通じた事業計画(様式任意)
<留意事項>
- 届出を受理された事業者等においては、利用者との調整を図った上で、利用者の利用日数の割振計画を作成し、利用日数に関して適切に管理してください。
- 介護給付費等の請求に当たっては、「原則の日数」の総和と対象期間の各月の利用日数がわかる書類を添付してください。
- 対象期間の最初の月の介護給付費等の請求に当たっては、「利用日数管理票 (28KB; MS-Excelファイル)」と県から交付された届出受理書の写しを添付してください。
3 例外(2)の適用を受けるためには・・・支給決定障害者⇔市町村の手続き
支給申請の際に、市町村に利用者が置かれている状況を説明し、支給量(利用日数)について相談してください。
4 参考