連合会に関する証明が必要な場合とは
債権者が佐賀県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という)を第三債務者として、保険医療機関等が連合会に対して持っている国民健康保険診療報酬債権等の差押を裁判所に対して申し立てる際には登記簿謄本の代わりに、県が発行する証明書を裁判所に提出することになります。
証明願の提出方法
上記の際、県(国民健康保険課)に証明願を提出していただくことになります。
(証明願の記載方法については、添付ファイルの「記載例」をご参照ください。)
提出方法は、県国民健康保険課(佐賀県佐賀市城内1-1-59 佐賀県庁内)に持参、または、郵送(宛先:〒840-8570(県庁専用番号につき住所記入不要)佐賀県健康福祉部国民健康保険課国保運営担当あて)となっております。
また、佐賀県では連合会に関する証明書の発行について、350円/通の手数料をいただいておりますので、佐賀県収入証紙を下記の証紙売りさばき所で購入してください。なお、郵送による証明願の提出の場合には、切手を貼付した返信用封筒も同封してください。
(県外在住等のため、佐賀県収入証紙の入手が困難である場合、350円分の郵便為替を同封してください。その場合は、証紙購入について委任されたものとして提出者様の代わりに職員が証紙を購入いたします。)
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