薬局開設の指導基準について
薬局を開設する際の基準は、次のとおりです。
佐賀県で薬局開設を予定されている方は、先に内容を御確認ください
薬局開設の許可申請 (手数料:佐賀県収入証紙29,000円)
※営業開始日の、おおよそ1か月前までに申請してください。
1 薬局開設許可申請書
2 別紙1 構造設備の概要
構造設備の概要 (ワード:34.7キロバイト) 構造設備の概要 (PDF:50キロバイト)
3 別紙2 調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制の概要
体制の概要 (ワード:25キロバイト) 体制の概要 (PDF:69.7キロバイト)
4-1 申請者が法人の場合
●登記事項証明書(発行から6カ月以内のもので、最新のものとする。)
●(診断書)
薬事に関する業務に責任を有する役員が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、 判断及び
意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ添付すること。(※発行から3カ月以内のものとする。)
診断書 (ワード:16.2キロバイト) 診断書 (PDF:57キロバイト)
●(診断書)
申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、 判断及び意思疎通を適切に行うことができ
ないおそれがある者である場合のみ添付すること。(※発行から3カ月以内のものとする。)
診断書 (ワード:16.2キロバイト) 診断書 (PDF:57キロバイト)
5 管理者・従事者(資格者のみ)に関する書類
●勤務する管理薬剤師及びその他の薬剤師・登録販売者一覧
一覧 (ワード:50.5キロバイト) 一覧 (PDF:60キロバイト)
6 薬局の構造設備に関する書類
●薬局の平面図
●薬局周辺の見取り図(地図)
●無菌調剤室提供薬局の無菌調剤室を利用する場合は、提供薬局との契約書等
7 放射性医薬品を取り扱う場合
●放射性医薬品の種類
●必要な設備の概要の資料
8 特定販売を行う場合
●特定販売届出書
- 特定販売届出書 (ワード:28キロバイト) 特定販売届出書 (PDF:37.3キロバイト)
- ※ 特定販売の方法に関する説明資料を添付してください。(必要な場合のみ)
※過去の許可申請において、既に提出されたことがある書類については省略することができる場合があります。お問い合わせください。
また、標準的な添付書類を記載していますが、上記の他にも書類が必要になる場合があります。
※添付書類には上記様式例のほか、下記リンクの様式例を用いても差し支えありません。
薬局開設許可の更新 (手数料:佐賀県収入証紙11,000円)
※許可の有効期間終了の、おおよそ1か月前までに申請してください。
1 薬局開設許可更新申請書
〔添付書類〕
2.許可証の原本
※令和3年8月1日以降特段の変更事由がなかったため、変更届を提出することなく(令和3年8月1日時点の責任役員を明確にすることなく)、
当該更新申請を迎えた場合は、責任役員の記載事項の注意点があります。
そのため、
「許可等申請書における「薬事に関する責任を有する役員」の氏名記載にかかる取扱いについて(Q&A)」(令和3年8月17日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課他4課事務連絡) (PDF:328.4キロバイト)を確認し、記載をお願いします。
※外部研修実施機関が発行した受講修了証(写し可)又は薬局開設者が保存している受講の記録を持参してください。
※更新時に変更事項がある場合は、下記の変更届の項を参考に必要な書類を添付してください。
変更届
- 変更届書 (ワード:28.3キロバイト) 変更届書 (PDF:35.3キロバイト)
- ※令和3年8月1日以降に、責任役員の氏名を届け出ていない場合は、備考の欄に「責任役員の氏名」及び「欠格条項への該当性」を記載して
- ください。 (<記載例>: 令和3年8月1日時点責任役員 A氏・B氏、欠格条項への該当 全員なし)
※その他注意点については、
〔変更届が必要な変更事項と添付書類〕
(1)【開設者が個人の場合:薬局開設者の氏名又は住所】
ア 氏名変更
●薬局開設者の戸籍記載事項証明書を提示
イ 住所変更
●添付書類は不要
(2)【開設者が法人の場合:開設法人の名称又は住所、薬事に関する業務に責任を有する役員】
(4)【管理者以外の薬剤師、登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数】
●雇用証明書
(5)【構造設備の主要部分】
●平面図(変更前及び変更後のもの)(ただし、無菌調剤室の共同利用に係る変更の場合は不要)
●無菌調剤室提供薬局の無菌調剤室を利用する場合は、提供薬局との契約書等
※薬局を移転等するときは、新規許可申請が必要となるため、事前に薬務課まで御相談ください。
(6)【併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類】
●添付書類は不要
(7)【取り扱う放射性医薬品の種類】
●必要な設備の概要の資料
(8)【通常の営業日及び営業時間】
●添付書類は不要
(9)【薬局において販売・授与する医薬品の区分(特定販売を除く。)】
●添付書類は不要
2 事前の届出
(1)【店舗の名称】
●添付書類は不要
(2)【相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先】
●添付書類は不要
(3)【特定販売の実施の有無】
ア 「無」の場合は、添付書類は不要
※必要な場合は、特定販売の方法に関する説明資料
(4)【特定販売に関する事項(主たるホームページの構成の概要を除く)】
ア 特定販売を行う際に使用する通信手段
●必要な場合は、説明資料
イ 特定販売を行う医薬品の区分
●添付書類は不要
ウ 特定販売を行う時間
●添付書類は不要
エ 特定販売の広告に正式名称と異なる名称を表示する場合は、その名称
●添付書類は不要
オ 主たるホームページアドレス
●必要な場合は、説明資料
●当該ホームページの閲覧に必要なパスワード等がある場合には、併せてそのパスワード等も備考欄に記載してください。
カ 佐賀県が適切な監督に必要な設備の概要
●必要な場合は、説明資料
(5)【薬剤師不在時間の有無】
●必要に応じて説明資料
<補足>
●薬剤師不在時間とは、「薬局において、薬剤師が当該薬局以外の場所においてその業務を行うため、やむを得ず、かつ、一時的に不在
となる場合には、薬局を閉局することなく営業できる時間」を示します。
●例えば、「緊急時の在宅対応」や「急遽日程の決まった退院時カンファレンスへの参加」は、該当します。
「学校薬剤師の業務」や「あらかじめ予定されている定期的な業務」によって薬剤師が不在となる時間は、該当しません。
●薬剤師不在時間は、「調剤室の閉鎖」・「薬局における掲示事項」等の体制を整える必要がありますので、以下の通知等を参照してください。
(6)【「健康サポート薬局」である旨の表示の有無】(以下の一覧に記載された添付書類を添付してください)
薬局の廃止、休止、再開
※廃止届は廃止後30日以内に提出、休止再開は事前にご相談ください。
廃止・休止・再開届書
廃止・休止・再開 (ワード:37キロバイト) 廃止・休止・再開 (PDF:17.4キロバイト)
●廃止届 〔添付書類〕 許可証の原本
●休止届 〔添付書類〕 休止の理由書
※おおむね3か月を限度とし、再開することを前提に休止を認める。
再開の予定がない場合は休止を認めない。
●再開届
※休止中の薬局が再開する事前に提出する。