平成27年度から、消費税増税財源を活用し、低所得者対策の強化として毎年度約1,700億円の財政支援の拡充が実施されました。
また、これに加えて、高齢者医療における後期高齢者支援金の全面総報酬割の実施に伴い生じる国費を優先的に活用し、市町や県の財源不足等に対応するための財政安定化基金造成に対する国費の投入が段階的に行われました。
平成30年度以降は、平成27年度からの約1,700億円に加え、さらに約1,700億円(令和2年度からは約1,770億円)の財政支援が毎年度行われています。
<平成27年度から実施>
- 低所得者対策の強化のため、保険料(税)の軽減対象となる低所得者数に応じた市町村国保への財政支援を拡充<約1,700億円>
<平成27年度から平成30年度にかけて実施>
- 急激な医療費の伸び等による財源不足に対し、市町及び県に資金を貸付・交付するもの<約2,000億円>
- 県が保険税の激変緩和を目的として市町に交付するもの<約300億円>
<平成30年度から実施>
- 財政調整機能の強化(財政調整交付金の実質的増額)、自治体の責めによらない要因による医療費増・負担への対応(精神疾患、子どもの被保険者数、非自発的失業者等)<約800億円>
- 保険者努力支援制度・・・医療費の適正化に向けた取組等に対する支援<約912億円>
- 財政リスクの分散・軽減方策(高額医療費への対応等) 等<約60億円>
※< >内の金額は令和6年度の予定額
県と市町の役割分担について
平成30年度から、県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化させることとなります。
県において財政運営を行うために、県内の市町が県に納める納付金額を決定し、市町へ提示します。
(市町は県に納める納付金を賄うために必要となる保険税を国保世帯主に賦課し、徴収することになります。)
- 給付費に必要な費用は、全額、県が市町に交付
- 標準的な住民負担の見える化を進めるため、県は、市町ごとの標準保険税率を提示
- 県は、国保運営方針を定め、市町の事務の効率化・広域化等を推進
<県の役割>
- 市町が行った保険給付の点検、事後調整
- 市町が担う事務の平準化、効率化、広域化を促進
市町は、地域住民と直接顔の見える関係の中、資格管理、保険給付、保険税率の決定、賦課・徴収、保健事業等地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うことになります。
<市町の役割>
- 資格管理(被保険者証等の発行)
- 保険税率の決定、賦課・徴収
- 保険給付
- 保健事業
国民健康保険事業費納付金と標準保険税率の算定結果について
平成30年度から県が国民健康保険の財政運営の責任主体となったことを受け、県では、令和6年度の納付金及び標準保険税率を算定しました。
標準保険税率には3種類あり、以下のような役割があります。
- 都道府県標準保険税率(ア)…都道府県間の比較を行うために算出したもの
- 市町村標準保険税率(イ)…市町間の比較を行うために算出したもの
- 各市町の算定方式に基づく市町村標準保険税率(ウ)…市町が税率を決定するに当たっての参考とするために算出したもの
(参考)標準保険税率とは (PDF:110.8キロバイト)
<令和6年度の算定結果>
また、令和6年度納付金算定に用いた各係数等については、以下のとおりです。
各市町は、それぞれの状況を勘案し、実際の保険税率を決定しますので、標準保険税率と実際の保険税率は異なる場合があります。
詳細については、以下の添付ファイルをご覧ください。
<参考>