平成25年4月1日に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下「障害者総合支援法」という。)では、障害者の定義に新たに難病患者等を追加し、疾病名により障害福祉サービス等の対象となる範囲を定めているところです。
これにより、対象疾病に該当する方は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要な手続きを経たうえで、障害福祉サービス等の利用が可能となっています。
なお、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等の対象となる難病について、359疾病から361疾病へと⾒直しが行われ、令和元年7月1日から適用となりましたのでお知らせします。
障害福祉サービス利用の対象となる疾病については、厚生労働省のリーフレットをご参照ください。
手続きについて
障害福祉サービス等の利用をご希望される難病患者等の方々は、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)を持参の上、お住まいの市町の担当窓口にご相談ください。