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「臓器の移植に関する法律」の一部が変わりました

最終更新日:

 平成22年7月17日から「臓器の移植に関する法律」が変わりました。

 

 臓器移植とは、心臓、肝臓、肺、腎臓などの臓器の機能が低下し、移植でしか治らない人に臓器を移植し、健康を回復しようとする医療で、臓器提供者はもとより、広く社会の理解と支援があって成り立つ医療です。

 日本では、平成9年(1997年)10月16日に「臓器の移植に関する法律」が施行され、心臓停止後の腎臓と角膜の移植に加え、脳死からの心臓、肝臓、肺、腎臓、すい臓、小腸などの移植が可能となりました。
 
 脳死後に臓器を提供するには、あらかじめ本人の「臓器提供意思表示カード」などで書面による臓器提供等の意思表示があり、ご家族の同意がある場合(現行法どおり)本人の意思が不明であっても、ご家族の書面による承諾がある場合(改正後)のいずれかが要件となります。

 

提供可能な臓器

 ○ 心停止後に提供可能な臓器
     腎臓 すい臓 角膜(眼球) その他の組織(皮膚など)
 ○ 脳死下で提供可能な臓器
     心臓 肺 肝臓 腎臓 すい臓 小腸 角膜(眼球) その他の組織(皮膚など)
 

改正の概要

   臓器の摘出要件等の改正(平成22年7月17日施行)

 ○ ご本人の「臓器提供の意思が不明」な場合も家族(遺族)が書面により承諾する場合は、臓器提供ができます。

    家族(遺族)の範囲とは、原則として,配偶者,子ども,父母,孫,祖父母,同居の親族の承諾を得るものとし,家族(遺族)の総意をとりまとめ

  るものとします。家族(遺族)の範囲について,詳しくは「臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)」を参照してください。

 ○ 「臓器の提供を拒否する」意思表示については、年齢に関わらず有効となります。

 

小児の取扱いについて

 ○ 家族の書面による承諾により、15歳未満の方からの臓器提供が可能となりました。

 ○ 虐待を受けた児童からの臓器が提供されることのないようチェックリストなどを引用し、疑いがある場合は臓器提供は行われません。

  

普及・啓発(平成22年7月17日施行)

 ○ 国及び地方公共団体は,移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講じます。 

  •   運転免許証及び医療保険の被保険者証等への臓器を提供する意思表示欄の記載等

 

親族に対する優先提供(平成22年1月17日施行済)

 ご本人が臓器を提供する意思表示に併せて、親族への優先提供の意思を書面により表示することができます。

 ○ 親族(配偶者【注1】,子ども【注2】,父母【注2】)が移植希望登録をしていることが必要です。

   ○ 医学的な条件(適合基準)を満たしている。満たしていない場合、親族以外への移植が行なわれます。

  注1 婚姻届を出している方。いわゆる事実婚の方は含みません。
  注2 実の親子のほか,特別養子縁組による養子及び養父母を含みます。

  ※  親族提供を目的とした自殺を防ぐため、自殺した方からの親族への優先提供は行なわれません。

 

親族への優先提供の意思を表示する方法

 ○ (社)日本臓器移植ネットワークのホームページから意思を登録する。登録用ページ

 ○ 臓器提供意思表示カード・シール等の意思表示欄の余白に「親族優先」等と記載する。

  •   優先提供する親族の方を指定した場合、その方を含めた親族全体への優先提供意思として取り扱います。
  •   「〇〇さんだけにしか提供したくない」という提供先を限定する意思表示があった場合、親族の方を含め、臓器提供が行なわれません。

 ○ 現在、佐賀県アイバンク協会にドナー登録をされている方は、協会にお問い合わせください。

   (佐賀県アイバンク協会(佐賀大学医学部眼科内)  TEL 0952-34-2384)

 

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