保険者(市町村国保や国保組合)は、医療費の支払いや、被保険者の健康づくりのための保健事業(特定健診など)に充てるため、国民健康保険税(料)を被保険者から徴収します。
国民健康保険税(料)は、被保険者の健康のための貴重な財源ですので、被保険者は、例え医療機関にかかっていなかったとしても、保険者が定めた期日までに、決められた金額を納める必要があります。
このため、きちんと国民健康保険税(料)を納付しなければ、その程度に応じて、保険者は督促や延滞金の徴収、滞納処分等を行います。また、国民健康保険税(料)を一定期間滞納すると、被保険者は、保険者から被保険者証の返還を求められ、代わりに、有効期間の短い短期被保険者証や、医療機関の窓口で医療費の全額負担を求められる被保険者資格証明書の発行がなされることもあります。
もし、国民健康保険税の負担が重くて支払うことが著しく困難といった場合には、保険者にご相談ください。
また、国民健康保険の徴収金には、国民健康保険税と国民健康保険料の2つの方式がありますが、佐賀県の市町はすべて国民健康保険税を用いています。(国保組合は国民健康保険料)
全国の市町村でも国民健康保険税を用いているところが約9割となっています。
なお、国民健康保険税と国民健康保険料の違いは、主に次のとおりです。
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国民健康保険税 |
国民健康保険料 |
賦課権の期限 |
3年 |
2年 |
徴収権及び還付請求権の消滅時効 |
5年 |
2年 |
徴収権の優先順位 |
国税及び他の地方税と同順位(すべての公課その他の債権に優先) |
国税及び地方税の次順位 |
転居の際は、転入先の市町村の国民健康保険窓口にお尋ねください。