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手作り石鹸についての注意事項

最終更新日:

人の手や顔に使う石鹸は「化粧品」です

   人の手や顔や体を洗う石鹸は、手作りであっても「医薬品医療機器等法(旧薬事法)※1」上の「化粧品」です。

 

   「雑貨」という表現もよく目にしますが、人の手や顔や体などを清潔にすること等を目的とした物は、「医薬品医療機器等法」の「化粧品」に該当します。

 

   台所用石けんや洗濯用石けんについては、「医薬品医療機器等法」の規制は受けませんが、「家庭用品品質表示法※2別ウィンドウで開きます(外部リンク)」の適用を受けますので、販売するときは、適切な品質表示が必要になります。 

 

石鹸を作って売るためには許可が必要です。 

  この「化粧品」である石鹸を、売るために作ったり、作った石鹸をインターネットやバザーで売ったりするには、化粧品製造業および化粧品製造販売業の許可が必要です。作った石鹸を他人にプレゼントする場合であってもこれらの許可が必要となります。

 

無許可で製造された化粧品を売ることは禁止されています。

  無許可で製造された化粧品や、「医薬品医療機器等法」で定められた表示がない化粧品を、販売・授与することは禁止されています。

 

その他 

 

○ 手作り石鹸の製造や製造販売を検討されている方は、 「化粧品の製造業・製造販売業の許可について」 別ウィンドウで開きます(PDF:86.3キロバイト)


をご参照ください。

 

○ その他ご不明な点は、薬務課までご相談ください。

 

 

※1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (厚生労働省)

※2 消費者庁

このページに関する
お問い合わせは
(ID:34262)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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