ビル、マンション、学校などの多くは、受水槽を経由して水道水を給水しています。
このように、水道水のみを利用し、受水槽を使用して給水する施設を「貯水槽水道」といいます。
このような施設では、受水槽の管理が十分でないと、飲用水が汚染される場合があります。
このため、貯水槽水道を設置されている方は、水道法や飲用井戸等衛生対策要領により適切な衛生管理をお願いします。
また、各水道事業者が供給規定により定めている場合もありますので管理に注意が必要となります。
貯水槽水道の種類
貯水槽水道は、受水槽の有効容量の合計により、次のように分類されます。
簡易専用水道…有効容量が10立方メートルを超える施設
- 小規模受水槽水道…有効容量が10立方メートル以下の施設
(注) 受水槽の有効容量が100立方メートルを超える場合は、水道法に基づく「専用水道」に該当する場合がありますので、お近くの保健福祉事務所又は、市役所にご相談ください。
簡易専用水道の衛生管理について
簡易専用水道の設置者は、「水道法」に基づき、施設管理を行うとともに、その管理の状況について、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による定期検査を受ける必要があります。(水道法第34条の2)
また、佐賀県では「簡易専用水道取扱要領」を定めており、この要領において簡易専用水道の設置者は、保健福祉事務所又は、市役所に設置の届出を行うこととしています。
詳しくは、お近くの保健福祉事務所又は、市役所におたずねください。
<簡易専用水道の衛生管理の概要>
(1) 管理基準(水道法施行規則第55条)
1年以内ごとに1回、定期的に清掃を行うこと。
- 施設の点検を行い、不備な点があれば速やかに改善すること。
- 水の色、濁り、臭い、味などに注意し、異常があれば水質検査を行うこと。
- 供給している水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、関係者(利用者)に知らせること。
(2) 登録検査機関の定期検査(水道法施行規則第56条)
- 1年以内ごとに1回、登録検査機関に依頼し、検査を受けること。
- 検査内容 施設の外観検査:受水槽の周辺や内部等の施設検査
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- 水質検査:臭気、味、色及び濁り、残留塩素の有無等
- 書類検査:水槽の管理記録等書類の整理保存の状況
- 検査の結果、水の給水について特に衛生上問題があると認められた場合は、お近くの保健福祉事務所又は、市役所にその旨報告してください。
小規模受水槽水道の衛生管理について
小規模受水槽水道の設置者は、「飲用井戸等衛生対策要領」に基づき、衛生管理をお願いします。
<小規模受水槽水道の衛生管理の概要>
(1) 簡易専用水道に準じた管理をお願いします。
1年以内ごとに1回、定期的に清掃を行いましょう。
- 施設の点検を行い、不備な点があれば速やかに改善しましょう。
- 水の色、濁り、臭い、味などに注意し、異常があれば水質検査を行いましょう。
- 供給している水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、関係者(利用者)に周知をお願いします。
(2) 1年以内ごとに1回、検査機関による施設点検、水質検査を行いましょう。
- 検査項目:色、臭い、味、色度、濁度、残留塩素の有無
(3) 小規模受水槽水道からの給水について汚染が分かったとき
小規模受水槽水道の水が人の健康に害を及ぼすおそれがあることを知ったときは、直ちに使用をやめ、利用者に連絡するとともに、お近くの保健福祉事務所又は、市役所にご相談ください。
- 水質検査の結果、水道法の水質基準を超える汚染が判明したときは、お近くの保健福祉事務所又は、市役所にご相談ください。
(注) 貯水槽水道の管理については、水道事業者が定める供給規程で別途基準が定められている場合があります。詳しくは給水契約を結んでいる水道事業者におたずねください。
問い合わせ先
(注)水質検査は保健福祉事務所では行っていません。関係リンク、添付ファイルの登録検査機関への依頼をお願いします。
関連リンク
添付ファイル
(簡易専用水道関係様式)
簡易専用水道関係資料集