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食品表示制度の概要

最終更新日:

 

 食品の表示は、消費者にとって、その食品の情報を知る重要な情報源です。
 製造・ 販売される事業者の皆さんは、制度上必要な表示は漏らすことなく、また表示する際は制度に沿って正しく表示する必要があります。
 食品表示は、複数の法律により規制されており、その主な法律と表示対象食品、表示すべき項目は次のとおりです。

 

法律等の名称表示等の主旨表示対象食品表示すべき項目
食品表示法 

食品を摂取する際の安全性の確保

 

合理的な食品選択の機会の確保

 

健康の保護及び増進

販売の用に供する食品
  • 名称、原材料名、食品添加物、原料原産地名、内容量、消費期限又は賞味期限、保存方法、原産地(輸入品の場合は原産国)名、製造者または販売者(輸入品にあっては輸入者)の氏名または名称及び住所、栄養表示など
  • アレルギー表示、遺伝子組換え食品の表示、栄養成分表示など

 詳しくは、消費者庁ホームページ(食品表示法)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)虚偽、誇大な表示の禁止 すべての食品(食品以外も対象)
  • 優良誤認、有利誤認、誤認されるおそれのある表示をしてはならない。  

 詳しくは、消費者庁ホームページ(景品表示法)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

計量法適正な計量の実施を確保するため同法第13条に規定する特定商品(容器包装されたもの(食品以外も対象)) 
  •  内容量、表記者の氏名または名称及び住所

 詳しくは、経済産業省ホームページ(計量法)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器法)食品に対する医薬品的な効能効果の表示を禁止容器包装に入れられた加工食品及びその広告 

  

食品表示に関するお問い合わせ先

○食品表示法に関する問い合わせ先

品質に関する事項

(名称、原材料、原産地、内容量等)

衛生に関する事項

(添加物、アレルゲン、期限表示等)

栄養に関する事項

(栄養成分表示、機能性表示等)

健康福祉部

生活衛生課

電話:0952-25-7077

健康福祉部

■各保健福祉事務所の衛生対策課

〇佐賀中部

  電話:0952-30-1906

〇鳥栖

  電話:0942-83-2162

〇唐津

  電話:0955-73-1131

〇伊万里

  電話:0955-23-2103

〇杵藤

  電話:0954-23-3501

■生活衛生課

  電話:0952-25-7077

健康福祉部

■各保健福祉事務所の健康推進課

〇佐賀中部

  電話:0952-30-1905

〇鳥栖

  電話:0942-83-3579

〇唐津

  電話:0955-73-4186

〇伊万里

  電話:0955-23-5186

〇杵藤

  電話:0954-22-2104

■健康福祉政策課

  電話:0952-25-7075

 

○景品表示法、計量法に関する問い合わせ先

 県民環境部 くらしの安全安心課

  ・景品表示法に関すること

  電話:0952-25-7059

  ・計量法に関すること

  電話:0952-25-7069

  

○医薬品医療機器法に関する問い合わせ先

 健康福祉部 薬務課

 電話:0952-25-7082

このページに関する
お問い合わせは
(ID:34452)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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