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標準営業約款制度「Sマーク」は、消費者の皆さまにご利用いただく際の安全・安心の目印です

最終更新日:
 

標準営業約款制度とは

 

  国民の日常生活に密接に関連するクリーニング業、理容業、美容業、めん類飲食店営業及び一般飲食店営業の5業種で、提供するサービスや技術、設備の内容等を適正かつ明確に表示することにより、利用者や消費者が、営業者からサービスを受けたり商品を購入したりする際の選択の利便を図ることを目的として、昭和54年に創設された制度です。

                       Sマークポスター

       

 Sマークのお店が安全・安心な理由

 1.サービス・メニューについてきちんと表示しています 

 Sマークのお店は、誤解がなく安心してご利用いただけるよう、お客さまに提供するサービス・メニューについてきちんと表示しています。 

 

  2.資格者の氏名をきちんと表示しています 

 Sマークのお店は、法律などにより定められた資格を持つ従業員の氏名をきちんと表示しています。

 

 3.万が一の事故の場合、きちんと賠償しています

  Sマークのお店は、お店の過失により事故を起こしてしまった場合、賠償するための損害賠償保険に加入しています。

 

 4.業種ごとに定められた、様々な基準を遵守しています

  Sマークのお店は、安全や環境保全のための設備基準、主要商品のカロリー表示・原産地表示をはじめバリアフリー化、受動喫煙対策などの社会的取り組みに積極的に取り組んでいます。


 

 

標準営業約款への登録について

   標準営業約款に従って営業を行いたい営業者は、各都道府県の生活衛生営業指導センターに登録を申請します。

 審査の結果、登録された事業者は、店舗に標準営業約款登録店であることを示す「Sマーク」と約款の要旨を掲示します。 


   <登録・相談先>

 (公財)佐賀県生活衛生営業指導センター別ウィンドウで開きます(外部リンク)


 <参考>

 (公財)全国生活衛生営業指導センター別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 厚生労働省「11月は標準営業約款の普及登録促進月間です。」別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:34457)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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