平成24年12月から、油症診断基準が改定され、カネミ油症患者の油症発生当時の同居家族の方が、新たに認定の対象となりました。
新たに認定の対象となる方
1)から3)をすべて満たす方が対象となります。
1)油症発生当時、油症患者(認定患者)と同居していた
2)油症発生当時、カネミ倉庫社製の米ぬか油を摂取した
3)現在、心身の症状があり、治療その他の健康管理が継続的に必要
申請手続きの流れ
1 申請書類の入手
下部「ダウンロード」から認定申請のご案内と申請書類を入手いただけます。
また、窓口(佐賀県庁生活衛生課)でのお渡しやはがき・FAXでの請求も可能です。
はがき、FAXでのご請求の際には、郵便番号・住所・氏名(フリガナ)・電話番号・「カネミ油症患者の同居家族の認定申請書類(○部)を送付希望」と明記して、佐賀県庁生活衛生課あてお送りください。
2 申請書類の提出
平成25年度以降は、随時に申請を受け付けます。
次の書類を、佐賀県庁生活衛生課あてに提出してください。(FAXでの提出は受理できません。)
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認定申請書【様式1】
- 医師の意見書【様式2】(※意見書作成費用は申請者にご負担いただきます。)
- 昭和43年の事件当時、認定患者と同居していたことが確認できる書類(詳しくは「カネミ油症患者の同居家族の認定申請のご案内」をご覧ください。)
3 結果の通知
次のような支援の対象となります。
認定された場合
・見舞金
・油症に関連する医療費の自己負担分
・毎年の支援金(平成25年度から)
・健康実態調査に回答した方への健康調査支援金の支給
・年に1回、油症治療研究班が実施する健康診査
認定されなかった場合
同居していたことが確認できる資料が見つかった場合などには、再度申請していただくことができます。
*ご希望があれば、年に1回油症治療研究班が実施する健康診査が受けられます。
また、その結果に基づき、血液中のダイオキシン類の濃度が通常より高いなど、診断基準を満たせば、
認定される可能性があります。
様式のダウンロード
リンク先
カネミ油症に関する詳しいことは、下記ホームページをご覧ください。