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特徴的な取組

最終更新日:

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき対策を実施します

 

佐賀県新型インフルエンザ等対策行動計画は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の規定に基づき作成した法定の行動計画です。

従って、行動計画の対象となる感染症は、特措法と同じ、「新型インフルエンザ等」となります。

 

特措法の対象

 

特措法の主な内容は下記のとおりとなっており、法律に基づき県は対策を実施していきます。

 

(特措法の主な内容) 

 

(1) 新型インフルエンザ等緊急事態宣言

 

病原性等の高い新型インフルエンザ等が国内で発生し、国民生活に甚大な影響を及ぼす恐れがあるときに、内閣総理大臣が区域、期間を定めて「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」を発出します。

 

(2) 新型インフルエンザ等緊急事態措置

 

上記宣言が発出された地域では、都道府県知事は緊急事態措置の実施(権利制限含む)が可能となります。 

【主な措置】

○外出自粛要請、興行場、催物等の制限等の要請・指示

○住民への予防接種の実施 ○臨時の医療施設の設置 等

 

(3) 指定(地方)公共機関の指定と特定接種の実施

 

国・都道府県は、医療機関やライフライン事業者等を指定(地方)公共機関に指定し、その責務として対策の実施を確保します。

 

また、医療提供又は国民生活・経済の安定に寄与する事業者で、厚労相の登録を受けている者に対し、国等は臨時に予防接種(「特定接種」)を行います。

 

 発生段階について佐賀県で独自に定義します

 

 新型インフルエンザ等対策は、発生段階(感染の拡がり)に応じて実施していきます。

 その基本となるのが、下の表です。

 県では、国の示したこの発生段階に独自の考え方を取り入れ、さらにきめ細やかな対応を行っていきます。

 

○「発生疑い期」

 新型インフルエンザ等対策には迅速な対応が求められます。

 県では発生の疑い情報を入手した時点から迅速かつ組織的に対応を行うために「発生疑い期」を創設しています。

 

○「県内発生早期(隣県含む)」

 国の定めた「国内発生早期」とは別に「県内発生早期」の考え方を示し、さらにもう一歩対応にスピード感を持たせるために県内=隣県として「県内発生早期(隣県含む)」を創設しています。

 

発生段階(国)

発生段階(県)

状     態

 未発生期

 未発生期

 新型インフルエンザ等が発生していない状態

 発生疑い期

 海外で新型インフルエンザ等発生疑いが生じ

 た状態

 海外発生期

 海外発生期

 海外で新型インフルエンザ等が発生した状態

 国内発生早期

 国内発生早期

 国内のいずれかの都道府県で新型インフルエ

 ンザ等が発生しているが、県内(隣県含む)で

 発生がない状態

 県内発生早期

 県内(隣県含む)で新型インフルエンザ等が発

 生した状態

 国内感染期

 県内感染期

 患者の接触歴が疫学調査で追えなくなってか

 ら流行が終息するまでの状態

 小康期

 小康期

 患者の発生が減少し、低い水準でとどまってい

 る状態

    -

 再燃期

 患者の発生が再び増加傾向を示した状態

 

 新型インフルエンザ等コールセンターを設置します

 

 新型インフルエンザ等コールセンター(0120-82-1025)は、新型インフルエンザ等に感染したかもと思ったときに、まず電話をしていただくところです。

 

 コールセンターの設置目的は、新型インフルエンザ等患者の早期発見により、指定された医療機関による早期治療につなげ重症化を防ぐことにあります。

 

 また、かかりつけの病院へ行かずに、まずはコールセンターに電話していただくことは、感染していない人への感染拡大の防止にもなります。

 

 新型インフルエンザ等に感染したかも疑った場合は、必ずこのコールセンターに電話するということを覚えておいてください。

 

 「帰国者・接触者外来」や「新型インフルエンザ等対応薬局」を設置します

 新型インフルエンザ等が発生したら、多くの感染者が出ることが予想されます。

 新型インフルエンザ等患者と他の患者が同じ医療機関や薬局に集まると、そこでさらに感染が拡大してしまいます。

 このため、佐賀県では、県内の病院に新型インフルエンザ等患者を専門に診察・投薬する「帰国者・接触者外来」や「新型インフルエンザ等対応薬局」などを設置して、感染の拡大を防止します。  

 

 医療体制(外来・入院)

区 分

海外発生期

国内発生早期

県内発生早期

 県内感染期

外来対応

・第一種・第二種感染症指定医療機関の帰国者・接触者外来

・第一種・第二種感染症指定医療機関の帰国者・接触者外来

・新型インフルエンザ等対応薬局

 

病状の程度が季節性インフルエンザと同等あるいは低いと認められる場合は全医療機関・薬局対応を検討 

・第一種・第二種感染症指定医療機関の帰国者・接触者外来

・入院協力医療機関の新型インフルエンザ等専用外来

・新型インフルエンザ等対応薬局

・時間外診療の拡充

・全医療機関・薬局での対応

・患者数に応じて電話診療の実施

・重症者については、外来も「診療科別重症度別医療体制」で対応

 

上記項目から患者の発生状況や疾患の特性に応じて対策を選択

 

 ※医療機関の感染症療に関する理解や 体制が整った段階、または病状の程度が季節性インフルエンザと同等あるいは低いと認められた場合に、 全医療機関・薬局対応を検討

 

【緊急事態宣言時】

・臨時の医療施設(外来)の設置を検討 

入院対応

・第一種・第二種感染症指定医療機関

・第一種・第二種感染症指定医療機関

 

病状の程度が季節性インフルエンザと同等あるいは低いと認められる場合は、全有床医療機関での対応を検討

・第一種・第二種感染症指定医療機関+入院協力医療機関

・入院可能な医療機関の追加を要請

・定員超過入院の実施

・重症者については、「診療科別重症度別医療体制」で対応

・病床転院体制(表下参照)

・全有床医療機関での対応

 

上記項目から患者の発生状況や疾患の特性に応じて対策を選択する。

 

医療機関の感染症医療に関する理解や体制が整った段階、又は病状の程度が季節性インフルエンザと同等あるいは低いと認められた場合は、全有床医療機関での対応を検討

 

【緊急事態宣言時】

・臨時の医療施設(入院)の設置を検討 

病床転院体制:入院協力医療機関から一般医療機関に新型インフルエンザ等以外の患者を転院させることで空き病床を確保します 

○医療提供体制(新型インフルエンザ等対応)

 新型インフルエンザ等の流行規模に応じて、段階的に医療提供体制の拡充をおこなっていきます。

 海外発生時は県内の第一種・第二種感染症指定医療機関に帰国者・接触者外来を設置し、入院のためのベッドを24床確保します。

 そして、県内で感染が拡がった場合、入院患者の受入について事前に同意を受けている入院協力医療機関で対応を行うとともに、全医療機関の協力も得ることにより、県全体で700床の病床を目標に、入院体制を構築します。

 

○薬局の体制 (新型インフルエンザ対応)

 県内での感染拡大初期は、新型インフルエンザ等対応薬局を設置して、新型インフルエンザ等患者と他の患者が薬局内で接触しないようにします。

 その後、県内で感染が拡がってしまった場合には、全ての薬局の協力を得て、必要な方に確実に投薬ができる体制を整備します。

 

 抗インフルエンザウイルス薬の備蓄を進めます

 新型インフルエンザの治療には、現在の「季節性のインフルエンザ」の治療に使用されている抗インフルエンザウイルス薬(商品名「タミフル」、「リレンザ」等)が有効とされています。

 服用にあたっては、現在のインフルエンザの治療と同様に48時間以内に服用すると、ウイルスの増殖を抑え、重症化を防ぐといわれています。

 

 このため、県では発症した県民すべてに抗インフルエンザウイルス薬が投与できるよう、備蓄等を行っています。

 

※佐賀県は平成26年1月末現在、抗インフルエンザウイルス薬を440.3千人分(県人口の51.6%)備蓄しています。(国備蓄分の佐賀県相当分を含む)
 

 

       写真:タミフル                写真:リレンザ

 

全国における抗インフルエンザウイルス薬の備蓄状況

 平成25年12月末現在

 全国〔国+都道府県〕

 66,080千人分

 

佐賀県における抗インフルエンザウイルス薬の備蓄状況

 

 平成26年1月末現在

 佐賀県

 440.3千人分

  (人口の51.6%)

  うち県備蓄

 234.8千人分

  うち国備蓄

   (流通備蓄含む)

 205.5千人分

 

 学校・保育所を含めた多数の方が利用する施設の感染予防・まん延防止対策を徹底します

 学校・保育所を含めた多数の方が利用する施設では、多くの方が一緒の空間で過ごすため、何も対策を行わなければ、施設を中心に感染が拡大してしまうことが心配されます。

 そのため、佐賀県では感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等発生時は各施設に対し、感染予防・まん延防止措置の実施に関する協力要請をするとともに、緊急事態時には、住民の方の不要不急の外出自粛要請にあわせて、下記の施設の管理者等に対し、必要に応じて、施設の使用制限を要請・指示します。

 なお、学校等については、別途、学校保健安全法に基づく臨時休業(学級閉鎖・学年閉鎖・休校) を適切に実施します。

 

 施設区分

対象施設 

積極的に施設の使用制限等の要請を行う施設

(感染のリスクが高く感染拡大の原因となる可能性が高い施設)

1 学校(3に掲げる者を除く)

2 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る)  

必要に応じて施設の使用制限等の要請を行う施設

(営業の自由や県民生活への影響を考慮し柔軟に対応する施設)

延べ床面積1,000平方メートルを超えるもの 

3 大学、専修学校(高等課程を置く専修学校を除く)、各種学校その他これらに類する教育施設

4 劇場、観覧場、映画館又は演芸場

5 集会場または公会堂

6 展示場

7 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品又は燃料その他国民生活及び国民経済の安定を確保するため必要な物品として厚生労働大臣が定める売り場を除く)

8 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)

9 体育館、水泳場、ボーリング場、スケート場その他これらに類する運動施設又は遊技場

10 博物館、動物園、水族館、美術館又は図書館

11 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設

12 理髪店、質屋、貸衣装店その他これらに類するサービス業を営む店舗

13 自動車教習所、学習塾、華道教室、囲碁教室、その他これらに類する学習支援業を営む施設

 

以下の施設については、施設の使用制限は行わず、感染予防・まん延防止対策の協力要請のみを行います。

使用制限要請・指示の対象外施設 

・病院または診療所 ・卸売市場、食料品売場 ・飲食店、料理店

・ホテル又は旅館 ・寄宿舎又は下宿

・車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降または待合の用に供するもの

・工場 ・銀行 ・事務所 ・保健所、税務署その他不特定多数の者が利用する官公署

・公衆浴場 ・上表3~13の施設であって、1,000平方メートル以下の施設

 

 

 

写真

 

 医療・ライフライン事業従事者のための緊急的な保育の実施を検討します

 

 新型インフルエンザ等が大流行し、緊急事態宣言がなされた場合、保育所に対し一斉休業を要請しますが、医療・ライフライン事業はそのような中でも継続していくことが求められるため、医療・ライフライン事業従事者の乳幼児の保育を行う場所がなくなってしまいます。

 

 このため、佐賀県では新型インフルエンザ等が大流行し、緊急事態となった場合に、医療・ライフライン従事者の乳幼児の緊急的な保育を実施するよう、市町に対し働きかけていきます。

 

 

お問い合わせ先

新型インフルエンザ対策についてのお問い合わせ

佐賀県 健康福祉部 健康増進課

〒840-8570 佐賀市城内1丁目1-59

TEL:0952-25-7075 FAX:0952-25-7268

E-mail:kenkouzoushin@pref.saga.lg.jp

 

新型インフルエンザ行動計画についてのお問い合わせ

佐賀県 政策部 危機管理・報道局 危機管理・報道課

〒840-8570 佐賀市城内1丁目1-59

TEL:0952-25-7008 FAX:0952-25-7289

E-mail:kikikanri-houdou@pref.saga.lg.jp


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