【必ずお読みください】
「NPO等を指定した支援」及び「県民協働の地域づくり」へのご寄附につきましては、県の事務経費を抑え、できる限り多くの額を指定されたNPO等にお渡しすることや、県民協働に関する事業に活用するため、県からのお返しの品は準備しておりません。
なお、「NPO等指定寄附」については、指定されたNPO等がお返しの品をお送りする場合があります。詳しくは「ふるさと納税(NPO等の支援)」でご確認ください。
NPO等からのお礼の品(外部リンク)
申込後のお手続きについて
お申し込み後は、システムによる自動返信で受付完了メールが届きますので、内容をご確認ください。
また、お申し込み後数日中に払込取扱票または納入通知書をお送りしますので、このフォームで希望された納付場所へお持ちいただきご寄附いただきますようお願いいたします。
ご寄附後は1~2か月以内を目途に「寄附受納証明書」をお送りします。
確定申告を行い、所得税・住民税の寄附金控除を希望される場合は、この書類が必要になりますので、確定申告まで大切に保管してください。
【ワンストップサービスの利用】
国の制度改正(平成27年度)により、ふるさと納税がより使いやすくなりました!
- 税軽減を受けられる上限額が2倍に拡大
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確定申告なしで税の軽減が受けられる「ワンストップ特例制度」(外部リンク)が誕生
より便利になったふるさと納税制度で、佐賀県を応援いただきますようよろしくお願いいたします。
個人情報の取扱いについて
お預かりした個人情報は、このお申込みに基づく事務手続きなど目的のためにのみ使い、御本人の承諾なしに第三者に提供することはありません。
詳しくは、佐賀県のプライバシーポリシーを御覧ください。
ただし、NPO等を指定した寄附の場合、必要な場合(NPO等からのお礼など)に限り、当該指定先に情報提供をさせていただくことがあります。
こうした情報提供も希望されない場合は、佐賀県へのメッセージ欄に「個人情報の提供不可」と記載してください。
ふるさと納税(NPO等の支援)に係る佐賀県民の皆様からの御寄附に対する返礼品等の送付について
平成31年4月1日付けで総務省から、ふるさと納税に係る返礼品等について、「当該地方団体の区域内に住所を有する者に対して返礼品等を提供しないこと」との通知がありました。(平成31年総務省告示第179号第2条第1号ニ)
この通知を受け、佐賀県民の皆様からのふるさと納税(NPO等の支援)への御寄附につきましては、返礼品等の送付が中止となりますので、御理解と御協力をいただきますようお願い申し上げます。
ふるさと納税のお礼の品は一時所得に該当します
ふるさと納税のお礼の品は、所得税法における一時所得に該当します。これは、寄附とは対価を求めない行為であり、お礼の品の送付は寄附の対価ではなく、自治体(NPO法人等)からの贈与であるという考え方に基づいています。一時所得は、年間の一時所得合計額が50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。