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麻薬小売業者間譲渡許可手続き案内

最終更新日:
  

麻薬小売業者間譲渡許可申請を行う方へ

 麻薬の在庫不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、当該不足分を近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを可能とする許可について、佐賀県庁薬務課で申請受付を行っています。

 令和4年4月1日から、「麻薬及び向精神薬取締法施行規則」の一部が改正され、新たに麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、一定の条件の下、90日以上譲渡譲受がない場合において、近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを可能とする許可(麻薬の在庫不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、当該不足分を近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを可能とする許可を含む。以下「麻薬小売業者間譲渡許可」という。)について、佐賀県庁薬務課で申請受付を行います。

 麻薬小売業者間譲渡許可制度の改正について、以下に概要を載せていますので、ご確認ください。

 また、このページでは、麻薬小売業者間譲渡許可の申請を行う予定の皆様に最低限知っておいていただく必要がある事項をまとめておりますので、十分に御理解の上、申請をするようにしてください。

 

1.許可の趣旨

 疼痛等の緩和を目的とする在宅医療の推進のため、麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供される必要性が高まっています。そのような中、麻薬の在庫不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、当該不足分を近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受すること、また、麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、一定の条件の下、90日以上譲渡譲受がない場合(※)において、近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを可能としたものです。麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受する具体的な条件は以下のとおりです。

  • 麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であって、その譲受けの日から90日を経過したものを保管しているとき、又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、その一部を法第24条第11項若しくは第12項の規定に基づき譲り渡した場合において、その残部であって、その譲渡しの日から90日を経過したものを保管しているとき

 この趣旨から、例えば患者に対して適正かつ円滑に麻薬を提供することに資するものではないと認められる程度に各麻薬小売業者の業務所が離れている場合や、必要以上に多くの小売業者が共同で申請する場合などは許可されないことがあります。

 なお、麻薬小売業者は、本来、麻薬施用者が発行する麻薬処方せんによる調剤を円滑に行うことができるよう、地域の実情に応じ、それぞれ必要な麻薬を備蓄すべきという基本的な考え方は変わりません。

 このため、定期的に在庫確認を行っていただくとともに、在庫が不足していることが分かった場合には、麻薬卸売業者から麻薬を購入し、在庫を確保するようにしてください。 

 

2.申請方法

 麻薬小売業者間譲渡許可を受けようとする麻薬小売業者は、省令の条件や制度の趣旨に合致することを確認した上で、以下に掲げるものを佐賀県庁薬務課あてに提出(郵送でも可)してください。

 許可された場合には、原則として許可書を郵送することになります。(許可の有効期限は、許可を受けた翌々年の12月31日か、又は期間を限定して許可をした場合には当該期間の最後の日の、いずれか早い日までとなります。) 

 必要な書類

提出部数

 1 許可申請書の正本(※1)  1部
 2 許可申請書の副本

 申請する麻薬小売業者の数に1を加えた数

 3 全申請者の麻薬小売業者免許の写し  申請者ごとに1部ずつ
 4 申請する麻薬小売業者間のおおよその距離がわかる書類  1部
 5 申請した麻薬小売業者の業務所の所在地が宛先として記載され、返信に必要な額の切手が貼付された封筒(A4サイズ以上のもの)  申請する麻薬小売業者の数

 (※1)4以上の麻薬小売業者が共同して申請を行う場合、各麻薬小売業者に係る記載事項を記載する欄が不足するため、別紙(別紙様式1)を設けて記載事項を記載すること。なお、2の麻薬小売業者が共同して申請を行う場合であっても、1の麻薬小売業者が許可申請書を使用する場合には、他の業者が別紙(別紙様式1)を使用することは差し支えないこと。また、麻薬小売業者を代表する者(以下「代表者」という。)を置く場合は、その氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)を記載すること。

 

3.譲渡・譲受

 麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者(以下「許可業者」という)は、許可業者間で麻薬の譲渡・譲受を行う場合、以下の点に注意してください。 

(1) 麻薬の在庫不足のために、麻薬処方せんにより調剤することができない場合において、当該不足分を補足する必要があると認めるとき又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であって、その譲受けの日から90日を経過したものを保管しているとき、若しくは麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、その一部を法第24条第11項若しくは第12項の規定に基づき譲り渡した場合において、その残部であって、その譲渡しの日から90日を経過したものを保管しているときに限り、当該麻薬を譲渡・譲受すること。

(2) 麻薬小売業者は、本許可に基づき他の麻薬小売業者に麻薬を譲り渡す場合には、麻薬処方せんの写し(麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方せんに対応できない場合の譲渡・譲受に限る。)及び譲受人が作成した譲受確認書(別紙様式3)の交付を受けた後、又はこれと引換えに麻薬を交付し、同時に、自らが作成した譲渡確認書(別紙様式4)を麻薬の譲受人に交付すること。なお、規則第9条の2第1項第1号ロによる麻薬を譲渡・譲受する場合には、譲渡側及び譲受側は90日を経過していること確認してください。譲渡側は、麻薬帳簿の写し等の90日を経過していることが確認できる書類を添付することが望ましい。

(3) 同時期に2以上の麻薬小売業者間譲渡許可を受けないこと。

(4) 許可に当たって付された条件を遵守すること。

(5) 譲渡・譲受を行う場所は、事故の未然防止の観点から、適切と考えられる場所とすること。

(6) 麻薬の運搬については、それぞれの管理薬剤師又はその管理の下で業務に従事する者が行うこととし、麻薬卸売業者や配送業者が行ってはならないこと。

(7) 譲り渡す許可業者は、予製した麻薬ではなく、原末を譲渡すること。

(8) 麻薬の交付を行う際は、譲渡側・譲受側の許可業者の双方が立ち会い、品名・数量、破損等の有無を直接確認すること。

(9) 麻薬の交付時までに破損等が確認された場合は、譲渡側の許可業者において事故届を提出することとし、交付後に破損等が確認された場合は、譲受側の許可業者において事故届を提出すること。 

(10) 麻薬小売業者間譲渡により譲り受けた麻薬については、麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬と区別して保管する等、識別ができる状態にするこ
と。

 

4.変更届

 許可業者は、許可の有効期間内に生じた変更について、変更後速やかに薬務課に麻薬小売業者間譲渡許可変更届(以下、変更届という。)を代表者が提出又は共同して提出しなければなりません。

 なお、書替え後の許可証が送付されるまでの間は、麻薬小売業者間譲渡許可を受けていることを疎明するため、当該許可証の写しを保管しておいてください。

 

(変更の例)

  • 許可業者のいずれかに係る麻薬小売業者の免許が失効したとき
  • 許可業者のいずれかが他の許可業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき
  • 許可業者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)、住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)、麻薬業務所の名称等若しくは代表者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)に変更を生じたとき 
 必要な書類  提出部数
 1 変更届の正本(※2)  1部
 2 変更届の副本  許可業者の数に1を加えた数
 3 麻薬小売業者間譲渡許可証  許可業者の数(原本)
 4 届出した麻薬小売業者の業務所の所在地が宛先として記載され、返信に必要な額の切手が貼付された封筒(A4サイズ以上のもの)  届出した麻薬小売業者の数

(※2)許可業者が3以上であるため、各許可業者に係る記載事項を記載する欄が不足する場合は、別紙(別紙様式5)を設けて記載事項を記載すること。なお、許可業者が2の場合であっても、1の許可業者が変更届書を使用する場合には、他の許可業者が別紙(別紙様式5)を使用することは差し支えないこと。

 

5.追加届

 許可業者は、許可の有効期間内に許可業者以外の麻薬小売業者を加えて、麻薬の譲渡・譲受を行おうとする場合は、事前に薬務課に麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加届(以下、「追加届」という。)を代表者及び新たに追加される麻薬小売業者が共同して提出しなればなりません。また、全ての許可業者が共同して提出することもできます。

 なお、書替え後の許可書が送付されるまでの間は、麻薬小売業者間譲渡許可を受けていることを疎明するため、当該許可書の写しを保管しておいてください。 

 必要な書類  提出部数
 1 追加届の正本(※3)  1部
 2 追加届の副本  許可業者及び追加する麻薬小売業者の数に1加えた数
 3 麻薬小売業者間譲渡許可証  許可業者の数(原本)
 4 届出した麻薬小売業者の業務所の所在地が宛先として記載され、返信に必要な額の切手が貼付された封筒(A4サイズ以上のもの)  届出した麻薬小売業者の数

 (※3)許可業者及び追加する麻薬小売業者が4以上であるため、各許可業者に係る記載事項を記載する欄が不足する場合は、別紙(別紙様式5)を設けて記載事項を記載すること。なお、追加する麻薬小売業者が追加届書を使用する場合には、許可業者が別紙(別紙様式5)を使用することは差し支えないこと。 

 

6.再交付

 許可業者は、麻薬小売業者間譲渡許可書を毀損し、又は亡失したときには、速やかに薬務課に麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請書(以下、「再交付申請書」という。)により再交付の申請をしなければなりません。

 必要な書類  提出部数
 1 再交付申請書の正本  1部
 2 再交付申請書の副本  1部

 3 毀損した麻薬小売業者間譲渡許可書(毀損した場合)

 1部
 4 届出した麻薬小売業者の業務所の所在地が宛先として記載され、返信に必要な額の切手が貼付された封筒(A4サイズ以上のもの)  届出した麻薬小売業者の数

  

7.返納

 許可業者は、以下に掲げる事由に該当することとなったときは、速やかに薬務課に麻薬小売業者間譲渡許可証を添えて返納届を提出しなければなりません。

(1) 全ての麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者が他の麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき(1を除く業者が全て麻薬小売業者免許を失った場合を含む。)

(2) 全ての麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者の免許が効力を失つたとき。

(3) 麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を受けた後において、亡失した麻薬小売業者間譲渡許可書を発見したとき(なお、この場合においては、発見した許可書を返納することとすること)。 

 必要な書類 提出部数 
 1 返納届の正本(※4)  1部 
 2 麻薬小売業者間譲渡許可書  許可業者の数(発見した許可書を返納する場合は1部)
 3 届出した麻薬小売業者の業務所の所在地が宛先として記載され、返信に必要な額の切手が貼付された封筒(A4サイズ以上のもの)  許可業者の数(発見した許可書を返納する場合は1部)

 (※4)許可業者が3を超えるため、各許可業者に係る記載事項を記載する欄が不足する場合は、別紙(別紙様式5)を設けて記載事項を記載すること。なお、許可業者が2の場合であっても、1の許可業者が返納届を使用する場合には、別紙(別紙様式5)を使用することは差し支えないこと。

 

8.義務

 許可業者には以下のとおりの義務があります。 

(1) 報告について

 許可業者は、他の許可業者との間で譲渡・譲受を行った麻薬の品名及び数量についても、法第47条第2号の「譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量」として、品名ごとに、許可業者間における譲渡・譲受に係る数量の合計を算出し、合計欄に内数として括弧書きで併記して報告を提出しなければなりません。

 

(2) 記録について
 許可業者は、許可業者間における麻薬の譲渡・譲受についても、法第38条の規定による麻薬帳簿への記載を行う際には、麻薬帳簿の備考欄に以下の事項を記載しなければなりません。

  • 譲渡・譲受の相手方の名称
  • 規則第9条の2第1項第1号イ又はロのいずれに該当する譲渡・譲受であるか
  • 製品番号

(3) 書類の保管について
 許可業者は、許可を受けた日から5年間、麻薬小売業者間譲渡許可書を保管しなければなりません。
 許可業者は、他の許可業者との間で麻薬の譲渡・譲受を行う場合、譲渡(譲受)確認書の備考欄に以下の事項を記載し、麻薬を譲渡・譲受する際に交付を受けた麻薬処方せんの写し(麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方せんに対応できない場合の譲渡・譲受に限る。)及び譲受確認書又は譲渡確認書は、交付を受けた日から2年間保存しなければなりません。

  • 規則第9条の2第1項第1号イ又はロのいずれに該当する譲渡・譲受であるか
  • 製品番号

 

9.様式 

  • (1) 麻薬小売業者間譲渡許可申請書      WORD様式1 別ウィンドウで開きます(ワード:17.6キロバイト) PDF様式1 別ウィンドウで開きます(PDF:38.1キロバイト)
  • (2) 別紙様式1                WORD様式2 別ウィンドウで開きます(ワード:16キロバイト)  PDF様式2 別ウィンドウで開きます(PDF:46.1キロバイト)
  • (3) 麻薬小売業者間譲渡許可変更届      WORD様式3 別ウィンドウで開きます(ワード:18.7キロバイト) PDF様式3 別ウィンドウで開きます(PDF:50.1キロバイト)
  • (4) 麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加届   WORD様式4 別ウィンドウで開きます(ワード:18.8キロバイト) PDF様式4 別ウィンドウで開きます(PDF:52.7キロバイト)
  • (5) 別紙様式5                WORD様式5 別ウィンドウで開きます(ワード:13キロバイト)  PDF様式5 別ウィンドウで開きます(PDF:12.2キロバイト)
  • (6) 麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請書  WORD様式6 別ウィンドウで開きます(ワード:15.9キロバイト) PDF様式6 別ウィンドウで開きます(PDF:12.3キロバイト)
  • (7) 麻薬小売業者間譲渡許可書返納届     WORD様式7 別ウィンドウで開きます(ワード:15.5キロバイト) PDF様式7 別ウィンドウで開きます(PDF:12キロバイト)
  • (8) 麻薬譲受確認書(別紙様式3)       WORD様式8 別ウィンドウで開きます(ワード:17.2キロバイト) PDF様式8 別ウィンドウで開きます(PDF:12.5キロバイト)
  • (9) 麻薬譲渡確認書(別紙様式4)       WORD様式9 別ウィンドウで開きます(ワード:16.9キロバイト) PDF様式9 別ウィンドウで開きます(PDF:12.4キロバイト)
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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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