麻薬小売業者間譲渡許可手続き案内

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麻薬小売業者間譲渡許可申請を行う方へ

 麻薬の在庫不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、当該不足分を近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを可能とする許可について、佐賀県庁薬務課で申請受付を行っています。

  

1.新規申請 

   記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:76.5キロバイト)

  <提出書類>

  ア 許可申請書(※1) 1部

  イ 申請する麻薬小売業者間のおおよその距離がわかる書類(同一市町内の場合は省略可) 1部

  ウ 返信用封筒等(切手を貼付し、宛名を記載してください。レターパック推奨。) 申請する麻薬小売業者の数 

                                                                                                  

   (※1)申請者欄が不足する場合は別紙様式1を使用すること。

       別紙様式1 別ウィンドウで開きます(ワード:16.5キロバイト)  別紙様式1 別ウィンドウで開きます(PDF:46.1キロバイト)

 

申請できる麻薬小売業者の数、移動時間について

 エリア 業務所数 距離
 同一市町内 制限なし 制限なし
 市町をまたぐ場合 20業者以内 概ね1時間程度

 

 

2. 変更届(変更後速やかに)

   (1)許可業者のいずれかに係る麻薬小売業者の免許が失効したとき。                                           

   (2)許可業者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)、麻薬業務所の名称及び所在地に変更  

       を生じたとき。

   (3)代表者を新たに設置又は変更したとき。


3.追加届

  許可業者以外の麻薬小売業者を加えるとき

  •    麻薬小売業者間譲渡許可追加届 別ウィンドウで開きます(ワード:18.5キロバイト)
  •    麻薬小売業者間譲渡許可追加届 別ウィンドウで開きます(PDF:52.7キロバイト)
  •    記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:104.7キロバイト)
  •   <提出書類>
  •   ア 追加届(※3) 1部
  •   イ 麻薬小売業者間譲渡許可書の原本 全ての許可業者分
  •   ウ 返信用封筒等(切手を貼付し、宛名を記載してください。レターパック推奨。) 追加届出後の許可業者の数 
  
  (※3)申請者欄が不足する場合は別紙様式5を使用すること。


4.再交付申請

  麻薬小売業者間譲渡許可書を毀損し、又は亡失したとき


 

5.返納届

   (1) 全ての許可業者が他の許可業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき(1を除く業者が全て麻薬小売業者免許を失った場合を含む。)

   (2) 全ての許可業者の免許が効力を失つたとき。

   (3) 麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を受けた後において、亡失した許可書を発見したとき。(なお、この場合、発見した許可書は返納するこ

    と。)


  <提出書類>
  ア 返納届(※4)
  イ 返納する麻薬小売業者間譲渡許可書の原本
  ウ 返信用封筒等(切手を貼付し、宛名を記載してください。レターパック推奨。) 返納する許可業者分

  (※4)申請者欄が不足する場合は別紙様式5を使用すること。

  •         別紙様式5 別ウィンドウで開きます(ワード:13.4キロバイト) 別紙様式5 別ウィンドウで開きます(PDF:12.2キロバイト)

  •   なお、有効期間の満了により、効力を失った麻薬小売業者間譲渡許可書については、県に返納する必要はありませんが、許可を受けた日から5年間保
  •   存してください。

 

6.許可業者の留意事項

(1)譲渡・譲受について

  許可業者は、他の許可業者との間で麻薬の譲渡・譲受を行う場合、譲渡(譲受)確認書の備考欄に以下の事項を記載し、麻薬を譲渡・譲受する際

  に交付を受けた麻薬処方せんの写し(麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方せんに対応できない場合の譲渡・譲受に限る。)及び譲受確認書又は

  譲渡確認書は、交付を受けた日から2年間保存しなければなりません。

  

  ア 規則第9条の2第1項第1号イ又はロのいずれに該当する譲渡・譲受であるか                                 

  イ 製品番号 

(2)年間報告について

   他の許可業者との間で譲渡・譲受を行った麻薬の品名及び数量についても、年間報告書に記載する必要があります。

   記載にあたっては、品名ごとに許可業者間における譲渡・譲受に係る数量の合計を算出し、合計欄に内数として括弧書きで併記してください。

 

(3) 麻薬帳簿への記載について
 許可業者間における麻薬の譲渡・譲受についても、麻薬帳簿への記載を行わなければなりません。備考欄に次の事項を記載してください。

  • 譲渡・譲受の相手方の名称
  • 規則第9条の2第1項第1号イ又はロのいずれに該当する譲渡・譲受であるか
  • 製品番号

(4) 書類の保管について
 許可業者は、許可を受けた日から5年間、麻薬小売業者間譲渡許可書を保管しなければなりません。
 許可業者は、他の許可業者との間で麻薬の譲渡・譲受を行う場合、譲渡(譲受)確認書の備考欄に以下の事項を記載し、麻薬を譲渡・譲受する際

 に交付を受けた麻薬処方せんの写し(麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方せんに対応できない場合の譲渡・譲受に限る。)及び譲受確認書又は

 譲渡確認書は、交付を受けた日から2年間保存しなければなりません。

  • 規則第9条の2第1項第1号イ又はロのいずれに該当する譲渡・譲受であるか
  • 製品番号

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お問い合わせは
(ID:38142)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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