(1) 麻薬の在庫不足のために、麻薬処方せんにより調剤することができない場合において、当該不足分を補足する必要があると認めるとき又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であって、その譲受けの日から90日を経過したものを保管しているとき、若しくは麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、その一部を法第24条第11項若しくは第12項の規定に基づき譲り渡した場合において、その残部であって、その譲渡しの日から90日を経過したものを保管しているときに限り、当該麻薬を譲渡・譲受すること。
(2) 麻薬小売業者は、本許可に基づき他の麻薬小売業者に麻薬を譲り渡す場合には、麻薬処方せんの写し(麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方せんに対応できない場合の譲渡・譲受に限る。)及び譲受人が作成した譲受確認書(別紙様式3)の交付を受けた後、又はこれと引換えに麻薬を交付し、同時に、自らが作成した譲渡確認書(別紙様式4)を麻薬の譲受人に交付すること。なお、規則第9条の2第1項第1号ロによる麻薬を譲渡・譲受する場合には、譲渡側及び譲受側は90日を経過していること確認してください。譲渡側は、麻薬帳簿の写し等の90日を経過していることが確認できる書類を添付することが望ましい。
(3) 同時期に2以上の麻薬小売業者間譲渡許可を受けないこと。
(4) 許可に当たって付された条件を遵守すること。
(5) 譲渡・譲受を行う場所は、事故の未然防止の観点から、適切と考えられる場所とすること。
(6) 麻薬の運搬については、それぞれの管理薬剤師又はその管理の下で業務に従事する者が行うこととし、麻薬卸売業者や配送業者が行ってはならないこと。
(7) 譲り渡す許可業者は、予製した麻薬ではなく、原末を譲渡すること。
(8) 麻薬の交付を行う際は、譲渡側・譲受側の許可業者の双方が立ち会い、品名・数量、破損等の有無を直接確認すること。
(9) 麻薬の交付時までに破損等が確認された場合は、譲渡側の許可業者において事故届を提出することとし、交付後に破損等が確認された場合は、譲受側の許可業者において事故届を提出すること。
(10) 麻薬小売業者間譲渡により譲り受けた麻薬については、麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬と区別して保管する等、識別ができる状態にするこ
と。