平成27年11月18日
県では、玄海原子力発電所周辺地域住民の安全確保と環境保全の立場から、玄海町と九州電力との間で「原子力発電所の安全確保に関する協定」(安全協定)を締結しています。また、この安全協定に基づき「原子力発電所の安全確保に関する協定書に基づく覚書」(覚書)を定めて、その適正な運用を図っています。
本年4月27日に玄海原子力発電所1号機が運転を終了したことに伴い、今後、九州電力において行われる廃止措置(※)が安全に実施されることを確認するため、安全協定及び覚書を本日(11月18日)、改定しました。
県では、今後とも安全協定及び覚書の適正な運用を通して、玄海原子力発電所の運転状況や廃止措置の状況を確認していきます。
【安全協定及び覚書の改定概要】
(1)廃止措置を事前了解の対象とする(安全協定第4条)
九州電力が法令に基づき国の認可(変更認可を含む。)を得て廃止措置を実施しようとする場合に、事前了解手続きを行う。
(2)廃止措置実施状況を平常時の連絡事項とする(同第5条)
(3)廃止措置期間中における異常の発生を連絡事項とする(同第6条)
(4)安全協定の改定に伴い、施行に必要な事項について覚書を改定する
※廃止措置:発電所の運転終了に伴い実施される、施設の解体、保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄などの措置
添付資料