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事業者における特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の漏えい事案等が発生した場合の対応をお知らせします

最終更新日:

平成28年1月から、社会保障・税の各種手続きに従業員等のマイナンバーを記載することとなりました。

また、事業者は、従業員の給与の源泉徴収事務等を処理する目的で、従業員等のマイナンバーを保管することができると定められています。

 

 

事業者の皆様におかれましては、下記フローに従い特定個人情報の漏えい事案等が発生した際には適切な対応をお願いいたします。

 

■特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の漏えい事案等が発覚した場合

 (1)事業者において講ずることが望まれる措置

 漏えい事案等の番号法違反の事案又は番号法違反のおそれがある事案が発覚した場合には、次の事項について必要な措置を講ずることが望ましいとされています。

 

 (2)個人情報保護委員会又は業界の所管官庁への報告

1. 個人情報保護委員会に報告する場合

報告様式に事実関係や再発防止策等を記載し、速やかに個人情報保護委員会に郵送で報告するよう努めてください。

【報告の方法】

  個人情報保護委員会へ直接報告する次案が発生した場合は、郵送で報告してください。

   〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関顧問ゲート西館32号

 


 2. 個人情報保護法に基づき所管官庁に報告する場合、所管官庁のガイドライン等に従って、報告してください。

(所管官庁から個人情報保護委員会に報告されますので、直接個人情報保護委員会への報告は不要です。)

 

ただし、次の事態に該当する事案又はそのおそれのある事案が発覚した場合は、特定個人情報の安全の確保に係る「重大な事態」に該当するため、個人情報保護委員会に報告することが法令上の義務となっています。 

 

【重大な事態の報告の方法】

  •  重大な事態またはそのおそれの事案が発覚した場合には、報告様式に記載の上、FAXで個人情報保護委員会へ第一報を入れてください。

      FAX:03-3593-7962

 

  •  その後、事実関係や再発防止策等について、規則に基づき、個人情報保護委員会に郵送で報告してください。

      〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関顧問ゲート西館32号

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 

個人情報保護委員会 > 特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について 別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

【連絡先】

 個人情報保護委員会

 住所:〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関顧問ゲート西館32階

    TEL:03-6457-9680(代表)

 

ご不明な点がありましたら、下記フリーダイヤルにて、お問い合わせいただけます。 

 

電話番号 0120-95-0178 ※外国語対応窓口も開設されています。

 

開設時間 平日:9時30分から20時00分まで

    土日祝:9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)

※「マイナンバーカード(個人番号カード)」の紛失・盗難によるカードの一時停止については、24時間365日対応しています。

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お問い合わせは
(ID:42470)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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