公的個人認証サービスに係る認証業務については、平成16年佐賀県告示第4号により、県から指定認証機関である地方公共団体情報システム機構へ委任しているところですが、「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」(平成14年法律第153号)の改正に伴い、本事務について地方公共団体情報システム機構への委任を廃止し、本告示について廃止することとしましたので、お知らせします。
記
1 廃止理由
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)が改正され、電子署名に係る認証業務を各都道府県知事が指定認証機関である地方公共団体情報システム機構へ委任する仕組みが廃止され、地方公共団体情報システム機構が直接行うこととされるため。
2 施行期日
平成28年1月1日
※ 本事務については平成28年1月1日以降、従前と同様に機構が行い、手続きについてもこれまでどおり市町窓口にて行われます。