佐賀県工事成績評定公表要領の内容
(1)評定点の公表をする工事は、通知要領第3条に基づき通知を行う工事とする。
(2)評定点の公表は、通知要領第3条に基づき通知した「工事成績評定通知書」を各発注機関において閲覧することにより行うものとする。
(3)工事成績評定通知書の閲覧の開始は、通知要領第4条に定める説明請求期間後、速やかに行うものとする。ただし、同要領第5条に基づく説明請求の提出があった場合は、同要領第
6条に定める説明請求に対する回答後に、もしくは、同要領第7条に定める評定点等の修正を行ったときはその結果を当該請負者に通知した後に、速やかに開始するものとする。
工事成績評定通知書の閲覧の終了は、閲覧を開始した日の年度の次年度末とする。
(4)閲覧する者は、閲覧受付簿に必要事項を記載することとする。
(5)原則として公表した工事成績評定通知書に関する説明請求は、受付けないものとする。