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建築基準法施行細則第12条の規定による道路の位置の指定の変更について(鳥栖市儀徳町)

最終更新日:

 

公     告

  

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定により道路の位置の指定をした道路について、建築基準法施行細則(昭和36年佐賀県規則第14号)第12条の規定により、次のとおり変更を承認した。

 

  平成28年3月4日

 

                                佐賀県知事  山口 祥義

 

指定番号

第13号

指定年月日

昭和56年3月20日

変更番号

第変-2号

変更年月日

平成28年3月4日

指定位置

鳥栖市儀徳町字西田2563番4、2654番1、2564番7、2564番8

幅員

(メートル)

変更前

4.35

変更後

6.00

延長

(メートル)

変更前

43.50

変更後

43.50

 

 指定変更にかかる図書は、佐賀県県土づくり本部建築住宅課に備え、関係者の閲覧に供する。

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(ID:45474)
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