1 認可外保育施設について
保育を行うことを目的とする施設であって、認可保育所等以外のものを総称して「認可外保育施設」と呼んでいます。
居宅訪問型(いわゆるベビーシッター)や少人数のものも、認可外保育施設に含まれます。
認可外保育施設を開設されるにあたっては、「保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ」(事前指導)をご覧ください。
2 設置後の届出について
児童福祉法により、認可外保育施設(1日に保育する乳幼児の数が1人以上の施設)を開設した場合は、事業開始の日から1か月以内に都道府県知事に対する届出が義務付けられています。
また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となりますので、ご留意ください。
※ただし、唐津市、鳥栖市、鹿島市内に設置する場合は、県知事ではなく各市長に対する届出となります。
届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は罰則が適用される場合があります。(児童福祉法第62条の4)
なお、以下のいずれかに該当する施設は、届出対象外施設となります。
ア | 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の乳幼児のみを保育する施設 (例:デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設。これらの施設であっても、利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合は、届出対象となる。) |
イ | 親族間の預かり合い(利用者が四親等内の親族を対象) |
ウ | 親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児の預かり |
エ | 一時預かり事業を行う施設であって、当該事業の対象となる乳幼児のみの保育を行う施設 |
オ | 病児保育事業を行う施設であって、当該事業の対象となる乳幼児のみの保育を行う施設 |
カ | 半年を限度として臨時に設置される施設(例:イベント付置施設等) |
※企業主導型保育施設(子ども・子育て支援法に規定する仕事・子育て両立支援事業)については、届出対象です。
※幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設であって、幼稚園における子育て支援活動と区分がつかない保育を実施している施設又は幼稚園型認定こども園である場合は、届出対象外です。
3 届出等様式について
各種届出又は報告にあたっては、以下の様式にて提出してください。
内容 | 時期 | 様式 | 添付書類 |
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施設を設置したとき | 事業開始後1か月以内 | | ・施設平面図 ・保育士等の資格を確認できる書類の写し ・入所児童に関する保険証書の写し ・職員の研修参加状況が分かる書類 ・子どもの預かりサービスマッチングサイトのページ等 ・パンフレット、料金表、シフト表等参考資料 |
施設を休止又は廃止したとき | 休廃止後1か月以内 | | 不要 |
以下の届出事項を変更したとき ・施設の名称及び所在地 ・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地 ・建物その他の設備の規模及び構造 ・管理者の氏名及び住所 | 変更後1か月以内 | | 変更内容に応じた添付書類 |
[報告]運営状況について
※電子申請に関しては、関係施設へ連絡済みの通知をご確認ください。
※電子申請以外の方法で提出する場合は、 右の添付様式をダウンロードし作成・提出してください。(添付様式は令和5年度分の報告様式に変更しております。)
| 毎年1回 (令和5年度は 12月1日時点) | 【施設型】 【居宅訪問型】 | ・施設平面図 ・保育士等の資格を確認できる書類の写し ・入所児童に関する保険証書の写し ・職員の研修参加状況が分かる書類 ・子どもの預かりサービスマッチングサイトのページ等 ・パンフレット、料金表、シフト表等参考資料 |
[報告]長期に滞在している児童がいるとき ※24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している児童がいる場合 | 速やかに | | 不要 |
[報告]事故等が発生したとき ※死亡、意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)、重傷事故(治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故)、食中毒等が生じた場合 | 速やかに |
| 不要 |
参考様式・参考情報等
内容 | 様式 |
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防災計画 (佐賀県児童福祉法の施行等に係る条例に基づく) |
※唐津市・伊万里市・玄海町エリアは以下も策定ください 【原子力災害に係る防災計画】 (1)原子力発電所から5kmの範囲内(PAZ)の施設
(2)原子力発電所から5km~30kmの範囲(UPZ)の施設 |
安全計画 (令和5年4月~ 義務化) | 【様式】【留意事項】
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業務継続計画 (努力義務) | 【様式】
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保育所における感染症対策 ガイドライン |
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意見書兼登園届 | 【新型コロナウイルス関連】
【インフルエンザ関連】
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【居宅訪問型向け】 午睡チェック表 |
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虐待等の防止及び発生時の対応等 |
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事故防止ハンドブック |
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ヒヤリ・ハット事例集 | ヒヤリ・ハット事例集(こども家庭庁HP)(外部リンク) |
4 サービス内容の掲示等について
届出対象施設については、児童福祉法で、「施設及びサービスに関する内容の掲示」、「利用者に対する契約時の書面交付」、「契約内容の説明」が義務付けられています。
参考様式を掲載していますので、ご活用ください。
(1)サービス内容の掲示
利用者の見やすい場所に提供する保育サービスの内容等を掲示することが必要です。
【掲示内容】
・設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
・建物その他の設備の規模及び構造
・施設の名称及び所在地
・事業を開始した年月日
・開所している時間
・提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更を生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容及びその理由
・入所定員
・保育士その他の職員の配置数又はその予定
・設置者が過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別
・設置者及び職員に対する研修の受講状況
・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
・提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
・緊急時等における対応方法
・非常災害対策
・虐待の防止のための措置に関する事項
(2)契約時の書面交付
利用契約が成立した時は、その利用者に対し、契約内容等を記載した書面を交付することが必要です。
【書面交付内容】
・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
・当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
・施設の名称及び所在地
・施設の管理者の氏名及び住所
・当該利用者に対し提供するサービスの内容
・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
・提携している医療機関の名称、所在地及び提供内容
・利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先
(3)契約内容の説明
利用者に対し、サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。
5 設備・運営等に係る基準
児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。
6 立入調査
原則、年に1回、「認可外保育施設指導監督基準」に基づいて立入調査を実施します。
届出対象施設のうち、基準を全て満たしている施設や、改善状況報告書に基づき全項目について適合していることを確認した施設に対して、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付します。
※証明書の交付を受けた施設は、消費税法施行令の一部改正及び平成17年4月1日より施行された厚生労働省告示により、利用料に係る消費税が非課税とされます。
認可外保育施設の利用料(国税庁)(外部リンク)
7 幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月から始まった幼児教育・保育の無償化の対象施設となるには、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受けている必要があります。証明書の交付を受けていない施設は、経過措置期間(5年間)である令和元年10月1日~令和6年9月末を過ぎると無償化の対象外施設となりますので、ご注意ください。
また、現時点で基準を満たしていない施設は、経過措置期間終了までに基準を満たす見込みがあるかどうかについて、責任をもって施設利用者へ周知してください。 (施設等利用費の支給対象児童の保護者の負担が増えることがないよう、保護者への情報提供を徹底願います。)
関連情報
◎安心・安全な保育や保育所保育指針等
こども家庭庁HP 「保育」のページへ(外部リンク)