一 |
条例等 条例及び規則(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第二項に規定する規程、議会の規程及び地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)をいう。 |
二 |
県の機関 次に掲げるものをいう。
イ |
知事、地方自治法第百三十八条の四第一項の規定に基づき置かれる執行機関、議会(議長を含む。)、地方公営企業法第七条の規定に基づく佐賀県東部工業用水道の管理者若しくは警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十六条第一項の規定に基づき置かれる警察又はこれらに置かれる機関 |
ロ |
イに掲げる機関の職員であって、法令(法律及び法律に基づく命令をいう。)又は条例等の規定により独立に権限を行使することを認められたもの | |
三 |
書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。 |
四 |
署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。 |
五 |
電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 |
六 |
申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき県の機関に対して行われる通知をいう。 |
七 |
処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の条例等の規定に基づき県の機関が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。 |
八 |
縦覧等 条例等の規定に基づき県の機関が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。 |
九 |
作成等 条例等の規定に基づき県の機関が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。 |
十 |
手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。 |