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心身障害者扶養共済制度(しょうがい共済)のご案内

最終更新日:

 

心身障害者扶養共済制度(しょうがい共済)とは

 この制度は心身障害者(児)の保護者の相互扶助の精神に基づいて保護者が生存中に毎月一定の掛金を納付することにより、保護者が死亡又は重度障害になったときに、残された障害者に終身一定額の年金を支給するという任意の保険制度です。

 申請等の窓口は保護者の方がお住まいの市町役場になります。

 窓口でお気軽にお尋ねください。 

 

PDF 心身障害者扶養共済制度(しょうがい共済)リーフレット 別ウィンドウで開きます(PDF:964.5キロバイト)

 

 

加入の要件等

加入者の要件 

(1) 佐賀県内に住所があること。
(2) 加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。
例えば、4月5日に満65歳になる方は、4月1日現在では64歳ですから、翌年3月まではご加入いただけます。
(3) 特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。健康状態等によっては、この制度にご加入いただけない場合があります。
(4)

障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。 

  

障害のある方の範囲 

 次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。(年齢は問いません。)

(1) 知的障害
(2) 身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害
(3) 精神または身体に永続的な障害のある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が(1)または(2)の者と同程度と認められる方

 

 

 加入の方法

 加入の申し込みは、保護者の住所地の市町役場で行えます。次の書類を添えて申込んで下さい。必要な様式は、各市町障害福祉担当課の窓口に備えてあります。 

  • 加入等申込書
  • 申込(被保険者)告知書
  • 障害証明書
  • 保護者、対象障害者、年金管理者(指定する場合)の住民票
  • 年金管理者指定届書(指定する場合)

  

 掛金

 掛金月額は、 加入者の加入時年齢(加入する年度の4月1日における年齢)により、次のとおりになります。 

加入時年齢
掛金月額(1口)
35歳未満9,300円
35歳以上40歳未満11,400円
40歳以上45歳未満14,300円
45歳以上50歳未満17,300円
50歳以上55歳未満18,800円
55歳以上60歳未満20,700円
60歳以上65歳未満23,300円

 

【注意】 

  • 制度の見直しにより、掛金が改訂されることがあります。
  • 平成19年度以前に加入された方の掛金月額は、上記の掛金額と異なっています。  

   

 掛金の減額

 次の場合は、1口目の掛金が減額されます。

生活保護世帯のとき
10分の9減額
市町村民税非課税世帯又は免除世帯のとき10分の5減額

 

 

 

 掛金の免除

 掛金は、次の「要件1」「要件2」の両方に該当するまで払込んでください。両方の要件に該当した後は、掛金の払込みは不要です。 

要件1 加入日(口数追加分については口数追加日)から20年
要件2 加入日(口数追加分については口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度(4月1日から翌年3月31日まで)の加入応当日の前日までの期間
 
 

 年金の支給

 加入者が死亡したり重度障害になったときは、残された障害のある方に毎月1口あたり 20,000円の年金が終身にわたって支給されます。  

 年金の請求手続きは市町役場で行ってください。 

 

1口加入の方 月額 2万円(年額24万円)
2口加入の方 月額 4万円(年額48万円)

 

※重度障害とは… 

  1  両眼の視力を全く永久に失ったもの
  2  そしゃく又は言語の機能を全く永久に失ったもの
  3  両上肢を手関節以上で失ったもの
  4  両下肢を足関節以上で失ったもの
  5  一上肢を手関節以上で失いかつ、一下肢を足関節以上で失ったもの
  6  両上肢の用を全く永久に失ったもの
  7  両下肢の用を全く永久に失ったもの
  8  両手の指を全部失ったか又は両手の指の全部の用を全く永久に失ったもの
  9  両耳の聴力を全く永久に失ったもの

 

 

 弔慰金の支給 (加入者の生存中に障害のある方がお亡くなりになったとき)

 1年以上加入した後、加入者の生存中に障害のある方がお亡くなりになられたときは、加入期間(口数追加分については口数追加日以後の加入期間)に応じて、加入者に下記の弔慰金が支給されます。加入者と障害のある方が同時にお亡くなりになられたときも、同様の弔慰金が支給されます。

 弔慰金の請求手続きは、市町役場で行ってください。  

 

加入期間

平成19年度以前加入

平成20年度以降加入

1年以上5年未満

30,000円

50,000円

5年以上20年未満

75,000円

125,000円

20年以上

150,000円

250,000円

 

【注意】 

  • 1口当たりの金額です。
  • 制度の見直しにより、弔慰金の額が改訂されることがあります。
  • 掛金の支払いは、障害のある方がお亡くなりになった月の分まで必要です。
  • 既に払い込んだ掛金は返還されません。 
  • 平成19年度以前加入で障害者の死亡日が平成19年度以前の方については、異なる金額になります。
 

 脱退一時金の支給 (制度から脱退されたとき) 

 5年以上加入した後に、加入者からのお申出によりこの制度から脱退したとき、または加入口数を2口から1口に減らしたときは、加入期間(口数追加分については口数追加日以後の加入期間)に応じて、加入者に下記の脱退一時金が支給されます。

 脱退の申し出及び脱退一時金の請求手続きは市町役場で行ってください。

 

加入期間

平成19年度以前加入

平成20年度以降加入

5年以上10年未満

45,000円

75,000円

10年以上20年未満

75,000円

125,000円

20年以上

150,000円

250,000円

 

【注意】 

  • 1口当たりの金額です。
  • 制度の見直しにより、脱退一時金の額が改訂されることがあります。
  • 掛金の支払いは、脱退される月の分まで必要です。
  • 既に払い込んだ掛金は返還されません。 
  • 平成19年度以前加入で脱退日が平成19年度以前の方については、異なる金額になります
 

関連リンク等

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