主任介護支援専門員更新研修の対象者
主任介護支援専門員更新研修の対象者は、次の(1)から(5)までのいずれかに該当するものであって、主任介護支援専門員研修修了証明書の有効期間がおおむね2年以内に満了する者です。
(1) 介護支援専門員に係る研修の企画、講師やファシリテーターの経験がある者
(2) 地域包括支援センターや職能団体等が開催する法定外の研修等に年4回以上参加した者
(3) 日本ケアマネジメント学会が開催する研究大会等において、演題発表等の経験がある者
(4) 日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャー
(5) 主任介護支援専門員の業務に十分な知識と経験を有する者であり、県が適当と認める者
※受講時期等の詳細は、以下「主任介護支援専門員の有効期間について」をご覧ください。
主任介護支援専門員更新研修の受講要件の取扱い
主任介護支援専門員更新研修の対象者となる(1)及び(2)の取扱いは、以下「(別紙)受講要件の取扱いについて」のとおりとなります。
※令和3年度(2021年度)開催分からこの取扱いを変更していますのでご留意ください。
また、地域包括支援センターや職能団体等が開催する法定外の研修の一覧は以下からご覧ください。
※研修の詳細については、各主催団体にお問い合わせください。
※掲載している研修の他にも、各主催団体で研修が開催される可能性がありますので、ご留意ください。
主任介護支援専門員の有効期間 平成28年度から主任介護支援専門員に更新制が導入され、主任介護支援専門員更新研修(以下「主任更新研修」)が創設されました。
主任介護支援専門員の有効期間は修了日から起算して5年間となっており、主任介護支援専門員の資格を継続するためには、有効期間満了のおおむね2年以内に主任更新研修を修了する必要があります。ただし、平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了された方については次のとおり経過措置があります。
(経過措置の内容)
<平成23年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者>
平成31年(2019年)3月31日までに主任更新研修を修了すれば良いこととなっているため、平成29年度(2017年度)又は平成30年度(2018年度)に実施される主任更新研修を修了する必要があります。
<平成24年度~平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者>
平成32年(2020年)3月31日までに主任更新研修を修了すれば良いこととなっているため、平成30年度(2018年度)又は平成31年度(2019年度)に実施される主任更新研修を修了する必要があります。
留意事項
主任更新研修の修了者は、介護支援専門員の更新研修を受けた者とみなされるため、介護支援専門員の更新研修の受講が免除されます。
また、主任更新研修修了者の介護支援専門員証は、主任更新研修の修了証明書の有効期間に置き換えて交付されます。
【注意】
介護支援専門員の有効期間が先に満了する方(主任更新研修より先に介護支援専門員の更新研修がある方)は、介護支援専門員の更新研修を修了する必要がありますのでご留意ください。(主任更新研修を修了することで初めて有効期間が置き換わることとなります。)
詳しい更新のパターンは以下のファイルのとおりです。
主任介護支援専門員の更新パターン (PDF:543.8キロバイト)