審査請求の概要
・ 職員は、懲戒その他その意に反する不利益な処分を受けた場合は、地方公務員法の規定により、人事委員会に対して、審査請求をすることができま
す。
・ 審査請求があった場合は、人事委員会が審査請求書の記載事項、処分の内容等について調査し、受理すべきかどうかを決定します。
・ 審査請求を受理した場合は、人事委員会が審査の結果に基づいて、その処分を承認し、修正し又は取り消し、必要がある場合においては、任命権者に
是正の指示をします。
・ この制度は、準司法的な機能を有する人事委員会によって、処分の適正を保障するために設けられたものです。
審査請求の手続の流れ(PDF:34.4キロバイト)
審査請求ができる職員
懲戒その他その意に反する不利益な処分を受けた県並びに公平委員会の事務を県に委託している市町、一部事務組合及び広域連合の職員で、以下に該当する者に限ります。
(参考) 公平委員会事務受託団体一覧 (PDF:93.5キロバイト)
(注意事項)
・ 県費負担教職員又は懲戒免職若しくは分限免職に付されるなどして職員の身分を失った方についても審査請求を行うことができます。
対象外の職員
・ 特別職の職員
・ 企業職員(地方公営企業法一部適用の病院以外に勤務している者)
・ 特定地方独立行政法人職員
・ 単純労務職員
・ 臨時的任用職員
・ 条件付採用期間中の職員
審査請求の対象となる不利益処分
・ 懲戒処分・・・免職、停職、減給、戒告(地方公務員法第29条)
・ 分限処分・・・免職、休職、降任、降給(地方公務員法第28条)
・ その他任命権者が職員に対して行ったその意に反すると認められる不利益な処分
・ 職員がその意に反して受けたと思う不利益な処分
・ 職員にとって不利益ではない処分
・ 処分ではないもの
(例)・ 法律上の権利義務関係に直接的に変動をもたらさないもの(勧告、訓告等)
・ 一定の要件を満たしたことにより、当然に効果が発生したにすぎないもの(任期満了による退職、欠勤に対する給与減額等)
審査請求ができる期間
処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をしなければなりません。
※ 処分があったことを知らなかった場合でも、処分のあった日から翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることはできません。
なお、審査請求の期間満了日が、祝日、日曜日及び土曜日、12月29日から翌年の1月3日までの日に当たるときは、その翌日に期間満了となります。
審査請求の方法
必要事項を記入した審査請求書(様式第1号)正副各1通を書面で提出してください。
※ 審査請求書には、処分説明書の写を添付してください。
「審査請求の理由」の欄は、処分を不服とする理由を具体的かつ詳細に記入してください。
記入欄が不足する場合は、別紙に記入し、審査請求書に添付してください。
なお、提出された審査請求書に不備がある場合は、補正を命ずることがあります。
この補正命令に従わない場合は、審査請求を却下します。
代理人を選任する場合は、代理人選任届(様式第3号)を審査請求書に添付してください。
なお、2人以上の代理人を選任する場合は、主任代理人指定届(様式4号)を審査請求書に添付してください。
審査の方式
審査の方法は、書面審理又は口頭審理(公開又は非公開)から任意に選択できます。
なお、口頭審理を行う場合は、証言の内容により非公開で行うことがあります。
書面審理
審査請求人及び処分者双方から提出された書面(答弁書、反論書等)により審理を行います。
口頭審理
審査請求人と処分者を同席させ、準備書面に基づき陳述を行わせることによって、審理を行います。
(参考)