佐賀県では、消費者教育の推進に関する法律(平成24年法律61号)第10条第1項に基づき、消費者教育推進のための施策に関し目指す方向を県民に示すとともに、消費者教育に総合的・体系的に取り組み、自立した消費者を育成するため、「佐賀県消費者教育推進計画」を定めています。
このたび、「佐賀県消費者教育推進計画」(計画期間:平成28年(2016年度)~令和元年度(2019年度))の計画期間満了に伴い、同計画を改定し、下記のとおり「第2次佐賀県消費者教育推進計画」を策定しました。
記
1 計画策定の趣旨
第1次計画策定後の社会情勢の変化や本県の現状等を踏まえ、引き続き消費者教育に総合的・体系的に取り組み、自立した消費者を育成するため
県の取組を示す。
2 計画の期間
令和2年度から令和5年度までの4年間
3 計画の概要
別添「第2次佐賀県消費者教育推進計画(概要)」のとおり
添付資料
・第2次佐賀県消費者教育推進計画(資料編) (PDF:1.57メガバイト)
・第2次佐賀県消費者教育推進計画(概要) (PDF:221.6キロバイト)