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個人事業税における不動産貸付業及び駐車場業の課税対象者

最終更新日:

 個人事業税の課税対象となる不動産貸付業又は駐車場業とは、対価の取得を目的として不動産の貸付けや、自動車の駐車のための場所を提供されている場合で、次の規模のものいいます。

 貸付けている不動産の種類貸付の規模
不動産貸付業(1)住宅の貸付を行っている場合一戸建住宅10棟以上
アパート、貸間等
(長屋形式を含む)
10室以上
(2)住宅以外の建物(事務所・店舗等)の貸付を行っている場合一戸建の建物5棟以上
一戸建以外の建物
(貸ビル等)
10室以上
(3)土地の貸付を行っている場合住宅用の土地貸付契約件数 10件以上
又は貸付面積 2,000平方メートル以上
住宅用以外の土地貸付契約件数 10件以上
(4)前記(1)~(3)を併せて行っている場合棟数、室数及び貸付契約件数の合計 10以上
(5)前記(1)~(4)の貸付規模に満たない場合であっても、前年中の不動産の貸付に係る収入金額が850万円以上のものは課税対象事業となります。
駐車場業(1)建築物でない駐車場(青空駐車場等)収容可能台数 10台以上
(2)建築物である駐車場(立体駐車場等)収容可能台数に関係なく課税対象事業となります。

 ※共有名義の不動産の貸付の場合は、共有している不動産の合算した室数等(貸付状況、収入金額など)によって判定します。

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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