個人事業税の課税対象となる不動産貸付業又は駐車場業とは、対価の取得を目的として不動産の貸付けや、自動車の駐車のための場所を提供されている場合で、次の規模のものいいます。
| 貸付けている不動産の種類 | 貸付の規模 |
不動産貸付業 | (1)住宅の貸付を行っている場合 | 一戸建住宅 | 10棟以上 |
アパート、貸間等
(長屋形式を含む) | 10室以上 |
(2)住宅以外の建物(事務所・店舗等)の貸付を行っている場合 | 一戸建の建物 | 5棟以上 |
一戸建以外の建物
(貸ビル等) | 10室以上 |
(3)土地の貸付を行っている場合 | 住宅用の土地 | 貸付契約件数 10件以上
又は貸付面積 2,000平方メートル以上 |
住宅用以外の土地 | 貸付契約件数 10件以上 |
(4)前記(1)~(3)を併せて行っている場合 | 棟数、室数及び貸付契約件数の合計 10以上 |
(5)前記(1)~(4)の貸付規模に満たない場合であっても、前年中の不動産の貸付に係る収入金額が850万円以上のものは課税対象事業となります。 |
駐車場業 | (1)建築物でない駐車場(青空駐車場等) | 収容可能台数 10台以上 |
(2)建築物である駐車場(立体駐車場等) | 収容可能台数に関係なく課税対象事業となります。 |
※共有名義の不動産の貸付の場合は、共有している不動産の合算した室数等(貸付状況、収入金額など)によって判定します。