事業者、学校長、施設長、市町村長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定に基づき、結核に係る定期の健康診断を実施してください。
また、同法第53条の7の規定に基づき、実施した健康診断について、年度ごとに取りまとめ、翌年度の4月10日までに管轄する保健福祉事務所に報告を行ってください。
実施義務者 | 対象者 | 定期及び回数 |
1.事業者 | (1)学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く) (2)病院・診療所・歯科診療所・助産所 (3)介護老人保健施設・介護医療院 (4)社会福祉施設(※) ⇒(1)~(4)において業務に従事する者 | 毎年度に1回 |
2.学校の長 | 大学(短期大学、大学院を含む)、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年未満のものを除く)の学生または生徒 | 入学した年度に1回 |
3.施設の長 | 刑事施設に収容されている者 | 20歳に達する日に属する年度以降 毎年度に1回 |
社会福祉施設(※)に入所している者 | 65歳に達する日に属する年度以降 毎年度に1回 |
4.市町村長 | 上記1~3の対象者以外の者 (市町村長が定期の健康診断の必要がないと認める者を除く) | 65歳に達する日に属する年度以降 毎年度に1回 |
市町村がその管轄する区域内における結核の発生の状況、定期の健康診断による結核患者の発見率その他の事情を勘案して特に定期の健康診断の必要があると認める者 | 市町村が定める定期 |
(※) 社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)
ア 生活保護法関係 救護施設、更生施設
イ 老人福祉法関係 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
ウ 障害者総合支援法関係 障害者支援施設
エ 女性支援新法関係 女性自立支援施設
対象者が、当該健康診断を受けるべき期日又は期間満了前3月以内に、他で受けた健康診断(労働安全衛生法、学校保健法、その他の法律等によるもの)について、医師の診断書その他健康診断の内容を証明する文書を当該健康診断の実施者に提出したときは、定期の健康診断を受けたものとみなされます。この場合も、月報による報告の対象となります。
報告手段及び報告先について
結核に係る定期の健康診断に関するお問い合わせ及び報告は、各保健福祉事務所へお願いいたします。
★★★お知らせ★★★
このたび、報告手段として新たに報告フォームを追加しました。
なお、これまでどおり、郵送及びFAX等による報告も差し支えありません。
保健福祉事務所 (管轄市町) | 所在地 | 電話番号 FAX番号 | 報告フォーム |
佐賀中部保健福祉事務所 (佐賀市・多久市・小城市・ 神埼市・吉野ヶ里町) | 〒849-8585 佐賀市八丁畷町1-20 | 電話 0952-30-1325 FAX 0952-30-3464 | ▶報告フォーム(佐賀中部)はこちら (外部リンク) 【二次元コード】
|
鳥栖保健福祉事務所 (鳥栖市・基山町・上峰町 ・みやき町) | 〒841-0051 鳥栖市元町1234-1 | 電話 0942-83-3579 FAX 0942-84-1849 | ▶報告フォーム(鳥栖)はこちら (外部リンク) 【二次元コード】

|
唐津保健福祉事務所 (唐津市・玄海町) |
〒847-0012 唐津市大名小路3-1
| 電話 0955-73-4186 FAX 0955-75-0438 | ▶報告フォーム(唐津)はこちら (外部リンク) 【二次元コード】

|
伊万里保健福祉事務所 (伊万里市・有田町) |
〒848-0041 伊万里市新天町122-4
| 電話 0955-23-5186 FAX 0955-22-3829 | ▶報告フォーム(伊万里)はこちら (外部リンク) 【二次元コード】

|
杵藤保健福祉事務所 (武雄市・鹿島市・嬉野市・ 大町町・江北町・白石町・ 太良町) |
〒843-0023 武雄市武雄町昭和265
| 電話 0954-22-2104 FAX 0954-22-4573 | ▶報告フォーム(杵藤)はこちら (外部リンク) 【二次元コード】

|
※ 当該健康診断に係る報告は、毎年度、必ず実施してください。
※ 健診結果が出ていない等の事情により、翌年度の4月10日までに報告することができない場合は、健診結果把握後、すみやかに報告をお願いします。