佐賀県では、平成15年から「ローカル発注」に取り組んでおり、平成24年10月には、「佐賀県ローカル発注促進要領」を制定しています。
本取組は、県内企業を優先する発注・調達を推進し、地元発注・調達率を高めることにより、経済の活性化や雇用の維持を図るものです。
今後も、県のすべての機関が「ローカル発注」の必要性を認識し、取組を徹底していくこととしています。
あわせて、「ローカル発注」の取組が広がっていくよう、引き続き関係団体にも協力を求めてまいります。
1.公共工事について
(1)公共工事において、従来から行っている県内企業に配慮した入札制度を維持し、
元請業者に対して下請業者への県内企業の優先活用、
資材等の県内優先調達及び県内技術者等の優先活用に努める(契約約款に明記)。
(2)公共工事における法面工事、ガードレール設置等の安全施設設置工事、電気工事及び管工事については、県内企業と同等の企業活動
をしている県外企業(「準県内企業」という。)についても受注機会を確保する。
(注)県内企業の定義
県内に本店を有する者
(注)準県内企業の定義
県内に支店等を有し、以下の工事区分ごとの要件をすべて満たす
① 法面工事
- 県内事業所における従業員数が15名以上
- 県内事業所における県内在住従業員比率が2/3以上
- 県内事業所における主任技術者数が5名以上
- 資材置場、倉庫等を県内に有する
- 施工実績が100件以上
ただし、設計価格4千万円以上の法面工事については、次の要件をすべて満たす者も準県内企業として取り扱う。
- 県内事業所における従業員数が4名以上15名未満
- 県内事業所における県内在住従業員比率が50%以上
- 県内事業所における主任技術者数が2名以上
- 資材置場、倉庫等を県内に有する
- 施工実績が50件以上
② 設計価格450万円以上の安全施設設置工事
- 県内事業所における従業員数が4名以上
- 県内事業所における県内在住従業員比率が50%以上
- 県内事業所における主任技術者数が2名以上
- 資材置場、倉庫等を県内に有する
- 施工実績が200件以上
③ 設計価格3億円以上かつ特定建設工事共同企業体案件の電気工事(信号機以外)
- 県内事業所における従業員数が50名以上
- 県内事業所における県内在住従業員比率が50%以上
- 県内事業所における主任技術者数が5名以上
- 資材置場、倉庫等を県内に有する
- 施工実績が100件以上
④ 設計価格3億円以上かつ特定建設工事共同企業体案件の管工事
- 県内事業所における従業員数が50名以上
- 県内事業所における県内在住従業員比率が50%以上
- 県内事業所における主任技術者数が5名以上
- 資材置場、倉庫等を県内に有する
- 施工実績が100件以上
(注)施工実績は、過去10年間において、国・地方公共団体等が発注した500万円以上の同種の請負工事を元請として施工したもの
※設計委託について
公共工事に関する建設コンサルタントへの設計委託等については、県内企業と県外企業による設計JVや県内企業に配慮した入札により、
県内企業への発注に努める。
2.IT関係について
(1) 競争入札を実施する場合
① WTO政府調達協定の適用を受けないもの
県内IT企業のみでは競争性を確保できない場合を除き、原則として県内IT企業による条件付一般競争入札を実施
② WTO政府調達協定の適用を受けるもの
a 県内IT企業を含めた共同企業体の推奨
- 参加資格に共同企業体の要件を設定
- 関心表明のあった県内IT企業の公表
b 総合評価一般競争入札方式の場合、評価項目に県内情報産業への貢献内容の項目を設定
- 県内のIT技術や情報産業への具体的な貢献内容及び実現方策を示すこと
c 契約上再委託を認める場合、再委託先として県内IT企業を推奨
(2) 随意契約を実施する場合
予定価格上随意契約が可能である場合は、原則として県内IT企業に発注
(注) 県内IT企業の定義
県内に本店を有する者、県内に支店等を有し、県内従業員比率が50%以上の者又は県内従業員数が50人以上(うちSE数が30人以上)の者、国等に
よる障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第2条第4項に規定する「障害者就労施設等」(県内に所在する者に限る)
※県内従業員比率=佐賀県内の事業所に勤務する従業員数/全従業員数
3. その他
(1) 出納局集中調達物品以外の物件及び役務(公共工事に係る建設コンサルタントへの設計委託を除く)については、県内企業では対応できない
場合、又は県内企業のみでは競争性が確保できない場合を除いて、原則として県内企業を優先することとする。
(2) 企画・デザインを含めて印刷業者以外へ委託しているもののうち、分離発注が可能なものついては、分離発注をすることにより、県内企業への
発注に努めることとする。
(注) 県内企業の定義
県内に本店を有する者、県内に支店等を有し県内従業員比率が50%以上の者又は県内従業員数が50人以上の者、誘致企業、国等による障害者就労施
設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第2条第4項に規定する「障害者就労施設等」(県内に所在する者に限る)
※県内従業員比率=佐賀県内の事業所に勤務する従業員数/全従業員数
佐賀県では、県の補助金を受けている事業者(以下「補助事業者」という。)についてもローカル発注に努めていただくこととしています。
補助事業者におかれましては、「県内企業にできることは県内企業に」発注していただくようよろしくお願いします。