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海や川などで遊漁を楽しむすべての方へ

最終更新日:
   佐賀県の海や川などで遊漁を楽しんでいただくために、注意していただきたいことがあります。

 お出かけ前に、必ずご確認ください。

 

海での注意

 

1. 共同漁業権について

  • 佐賀県の玄海および有明海のほとんどの沿岸海域には、離島を含めて、共同漁業権が設定されています。
  • 漁業権の対象となる動植物は、漁業権者(漁業協同組合)の同意を得ずに採捕すると漁業権侵害になり、罰則が適用されることがあります。
  • 漁業権の対象種は、海域によって異なりますので、詳しくは免許を受けた漁協か県の水産課にお問い合わせください。

PDF 問合せ先 別ウィンドウで開きます(PDF:686.5キロバイト)
  

 

 2. 佐賀県漁業調整規則について

  • 遊漁者が海面で使用できる漁具や漁法は、規則第43条で次の5つに制限されています。
  1. さお釣、手釣り
  2. たも網、叉手網
  3. 船を使用しない投網
  4. 歩行徒手採捕
  5. やす・は具  
  • はまぐり、あさり、いせえび、うなぎ等は、採捕できる大きさや期間が規則第35と36条で制限されています。
  • その他、禁止されている漁具や漁法が規則第34条で定められるなどしていますので、詳しくは佐賀県漁業調整規則でお確かめください。


3. 委員会指示について

  • 佐賀県には、松浦海区と佐賀県有明海区の2つの海区漁業調整委員会が設置されていて、それぞれ必要に応じて委員会指示を発動しています。
  • 委員会指示に反する行為を繰り返すと、罰則が適用されることがあります。
  • 具体的には、松浦海区ではまき餌の禁止区域や油づけえさの使用禁止などが、有明海区ではムツゴロウやシオマネキの採捕についての禁止区域や全長と期間の制限などの指示が出されています。
  •  
  • 詳しくは、松浦海区および佐賀県有明海区の漁業調整委員会指示集をご覧ください。


 

 

4. クロマグロの資源管理について

  • 佐賀県は配分された漁獲可能量(知事管理量)が少ないことから、県内の漁業者に対して、クロマグロを目的とした操業を自粛するよう求めています。
  • 遊漁者にも広域委員会指示で、30kg未満のリリース、30kg以上は漁獲報告が義務付けられています。
  • 国内外のクロマグロに関する情報については、水産庁 くろまぐろの部屋別ウィンドウで開きます(外部リンク) をご訪問ください。

 

    

 5. 県からのお願い

  • 漁業者は生計を立てるため仕事として水産動植物を採捕しています。漁業者が操業しているときや、出港したり帰港するときには、仕事の邪魔にならないようにしてください。
  • 自宅を出る前には排便をすませ、海辺の環境を守ってください。漁場で出したゴミは必ず持ち帰ってください。

 PDF 瀬渡船を利用する方へ 別ウィンドウで開きます(PDF:198.2キロバイト)

  • プレジャーボートやミニボートを使用するときは、必ずライフジャケットを着用し、港内スローや右側通行、出港船優先などのルールを守り、周辺の船舶に十分に注意して、事故がないようにしてください。

PDF ライフジャケット着用 別ウィンドウで開きます(PDF:524.6キロバイト)PDF プレジャーボートの安全運航 別ウィンドウで開きます(PDF:1.17メガバイト)



 

 

川や湖での注意

 

1. 共同漁業権について

  • 佐賀県内には3つの内水面漁業協同組合(古湯地区漁協、玉島川漁協、相知町伊岐佐漁協)があり、それぞれ漁業権の免許を受けています。また、佐賀県有明海漁協は、福岡県の8漁協とともに福岡県から筑後川水系の免許を受けています。
  • 漁業権の対象となる動物を漁業権者(漁業協同組合)の同意を得ずに採捕すると漁業権侵害になり、罰則が適用されることがあります。
  • 漁業権の対象種は、水域によって異なりますので、詳しくは免許を受けた漁協か県の水産課にお問合せください。

 


2. 佐賀県漁業調整規則について

下の漁具や漁法で内水面の動植物を採捕する場合は、県の許可が必要です(規則第33条)。

(ただし、漁業権や遊漁規則に基づいて採捕する場合は必要ありません)

  1. やな
  2. 魚ぜき 
  3. 建網(建切網、建干網、張切網を含む)
  4. 流刺網
  5. 張網(ふくろ網を含む)
  6. よせ網(地引網を含む)
  7. すっぽん筌
  8. 鉾(すっぽんをとることを目的とするものに限る)
  9. 投網(船舶を使用する場合に限る)
  10. う使(う飼) 
  • あゆ、やまめ、うなぎ、こい等は採捕できる期間や大きさは規則第37条で、水産動物の採捕区域は規則第36条で、漁具や漁法は規則第34条で制限または禁止されています。
  • その他、移植の制限が規則第42条で定められているなどありますので、詳しくは佐賀県漁業調整規則でお確かめください。


 

3. 委員会指示について

  • 佐賀県には、内水面漁場管理委員会が設置されていて、必要に応じて委員会指示を発動しています。
  • 委員会指示に反する行為を繰り返すと、罰則が適用されることがあります。
  • 具体的には、堰周辺での採捕禁止、ムツゴロウ採捕区域やヤマメ採捕期間の制限などです。
  • 詳しくは委員会指示集をご覧ください。 

4. 県からのお願い

  • 佐賀県では条例によって、釣り上げたオオクチバスやコクチバス、ブルーギルなどのリリースを禁止しています。詳しくは、「移入種(外来種)の規制について」のパンフレットをご覧ください。PDF 移入種の規制 別ウィンドウで開きます(PDF:328.6キロバイト)
  • 資源の減少が懸念されるニホンウナギについて、県内の関係漁協が、産卵のために海に下っていく「下りウナギ」の保護に取り組んでいます。ご協力をお願いします。PDF 下りウナギの保護 別ウィンドウで開きます(PDF:203.9キロバイト)
  • 佐賀県にはヤマメなどの固有種が生息している河川区域があります。放流の際には、天然魚と放流魚の遺伝子が混ざってしまわないように配慮をお願いします。詳細は、県の水産課にお尋ねください。

 

 

 

関連リンク

水産庁 遊漁の部屋別ウィンドウで開きます(外部リンク)  

 

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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