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大気汚染防止法における水銀排出規制

最終更新日:

 水銀による地球規模での環境汚染を防止するため、平成25年(2013年)に「水銀に関する水俣条約」が採択され、同条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律等が公布され、平成30年(2018年)4月1日から、水銀大気排出規制が始まっています。

 

大気汚染防止法における水銀排出規制の概要 

  1 水銀排出施設に係る届出制度 

  水銀排出施設の設置又は構造等変更をしようとする者は、都道府県知事に届け出なければなりません。既存施設についても届出が必要です。

      届出の手引き及び様式は、次のウェブサイトをご覧ください。

  ■ 届出のしおり(大気環境)

 

 2 水銀等に係る排出基準の遵守、測定義務等

届出対象の水銀排出施設の排出口の水銀濃度の排出基準が定められました。当該施設から水銀等を大気中に排出する者は排出基準を遵守しなければなりません。

また、水銀排出者は、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければなりません。

 

 3 要排出抑制施設の設置者の自主的取組

届出対象外であっても水銀等の大気中への排出量が相当程度である施設について、排出抑制のための自主的取組を責務として求められます。

 

   

関係資料等

 

問合せ先

 

 管轄区域

問合せ先及び届出書の提出先 

TEL

 佐賀市、多久市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町 佐賀中部保健福祉事務所 環境保全課 0952-30-1907
 鳥栖市、基山町、上峰町、みやき町 鳥栖保健福祉事務所 環境保全課 0942-83-6820
 唐津市、玄海町 唐津保健福祉事務所 環境保全課 0955-73-1179
 伊万里市、有田町 伊万里保健福祉事務所 環境保全課 0955-23-5188
 武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、白石町、太良町 杵藤保健福祉事務所 環境保全課 0954-23-3506

 

【全般問合せ先】

 県民環境部 有明海再生・環境課 生活環境担当 TEL 0952-25-7774
 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:51258)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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