水銀による地球規模での環境汚染を防止するため、平成25年(2013年)に「水銀に関する水俣条約」が採択され、同条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律等が公布され、平成30年(2018年)4月1日から、水銀大気排出規制が始まっています。
水銀排出施設の設置又は構造等変更をしようとする者は、都道府県知事に届け出なければなりません。既存施設についても届出が必要です。
届出の手引き及び様式は、次のウェブサイトをご覧ください。
■ 届出のしおり(大気環境)
2 水銀等に係る排出基準の遵守、測定義務等
届出対象の水銀排出施設の排出口の水銀濃度の排出基準が定められました。当該施設から水銀等を大気中に排出する者は排出基準を遵守しなければなりません。
また、水銀排出者は、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければなりません。
3 要排出抑制施設の設置者の自主的取組
届出対象外であっても水銀等の大気中への排出量が相当程度である施設について、排出抑制のための自主的取組を責務として求められます。