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佐賀県における家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画の変更について

最終更新日:

  • 佐賀県における家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画を変更しました

 「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用のを促進に関する法律」(平成十一年七月二十八日法律第百十二号)第八条第4項に基づき、令和12年度を目標とする「佐賀県における家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画」を変更しましたので、お知らせします。

 詳しくは、添付ファイルのとおりです。

 

 



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