結核に係る定期の健康診断実施報告書に関するQ&A
Q.感染症法上の結核定期健診について
A.結核を発病しているかどうかは胸部エックス線検査で調べられます。結核菌を「排菌」しているかどうかは、喀痰(かくたん)検査で調べられます。 胸部エックス線検査と喀痰(かくたん)検査は、感染症法上の結核健診の項目です。
- 感染症法に基づく健診を受診しなくても、その対象者が同一年度内の他の機会(次項Q)に胸部エックス線検査を受診し、その結果を管理者が把握している場合には、結核定期健診として扱ってください。
Q.他の機会の例とは
A.次のような場合には、結核定期健診として、その検査の結果を報告することができます。
・医療機関の職員が、労働安全衛生法に基づく労働者の健診(いわゆる「職場健診」)で胸部エックス線検査を受けた場合。
・学校の生徒と職員が、学校保健安全法に基づく健診で胸部エックス線検査を受けた場合。
- ・学校の職員が、学校保健安全法に基づく健診を受けず、個人的に人間ドックで胸部エックス線検査を受けた場合。
- ・働きながら専修学校で学ぶ学生が、学校の健診を受けず、職場の健診で胸部エックス線検査を受けた場合。
- ・A学校とB学校の2つの各種学校でアルバイトしている職員が、A学校で健診を受けた場合。(A学校長もB学校長も、結核定期健診として報告できま
- す。)
- ・特別養護老人ホームの入所者が、施設の健診は受けなかったが、肺炎になって医療機関で胸部エックス線検査を受けた場合。
Q.喀痰(かくたん)検査について
A.胸部エックス線検査の結果、場合によっては、結核菌の質を調べる喀痰(細菌培養)検査が必要になります。この喀痰(細菌培養)検査は感染症法令上の定期健診に該当します。
- しかし、がん細胞の有無を調べる喀痰(細胞)検査は、感染症法令上の定期健診には該当しません。通常「喀痰検査」という場合、喀痰(細胞)検査であることが多いので、喀痰検査を実施した場合は、細菌培養検査か細胞検査か、確認をお願いします。