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経営安定化貸付(条件変更改善型借換資金)

最終更新日:
経営安定化貸付条件変更改善型借換資金は、返済条件の緩和をしている既存の保証付き債務を新たに借換えし、資金繰り改善を図ろうとする中小企業者向けの県の融資制度です 

 

融資対象者の要件

 次の要件の全てを満たす必要があります。

1.保証申込時点において、信用保証協会の保証付き既存債務の残高があること。

2.1の既存債務の全部又は一部について返済条件の変更を行っていること。

3.金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行うこと。

 

 

資金の使途

 1.借換資金(新規の運転資金を追加しての借り換え可能)

  

 

融資条件

1.貸付限度額

  8,000万円

2.貸付期間

  15年以内(据置期間1年以内。ただし、新規の運転資金を追加して借り換える場合は、据置期間2年以内。)

3.貸付利率

  金融機関所定利率

4.保証料率

  年0.60%以内

5.担保・保証人

  信用保証協会の定めるところによる。

6.その他

  全国統一の借換保証制度を活用した資金

 

  

期中管理

  1. 取扱金融機関は中小企業者から、四半期に1回、計画の実行状況の報告を受ける。
  2. 取扱金融機関は認定経営革新等支援機関と連携し、中小企業者に対し、計画の策定支援や経営支援を行う。
  3. 取扱金融機関は、原則として年1回、中小企業者の事業年度毎に、佐賀県信用保証協会に対し、中小企業者の計画の実行状況とともに、取扱金融機関、認定経営革新等支援機関の経営支援状況について報告を要する。
  4. 取扱金融機関は中小企業者の実行状況を踏まえ、認定経営革新等支援機関と連携し、必要に応じて、中小企業者に対し、計画の修正に係る指導・助言や加的な経営支援を行うものとする。

申込先

   佐賀県制度金融を取扱う金融機関( 制度金融取扱金融機関 別ウィンドウで開きます(PDF:56.7キロバイト))の県内窓口 
 

提出する書類

(1) 融資機関が定める借入申込書及び保証協会が定める保証申込書(信用保証委託申込書)

(3) 最近3期分の財務諸表

(4) 状況説明書

(5) 事業計画書

(6) 認定経営革新等支援機関による支援内容を記載した書面

(7) その他信用保証協会において必要とする書類(全国統一の借換保証制度を活用する上で必要とする書類、借入審査を行う上で必要とする書類)

  

関連リンク

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(ID:52334)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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