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【平成28年】特定非営利活動促進法の一部改正~Q&A~

最終更新日:

法改正Q&A

 
 2.法人事務所備え置き書類の備え置き期間の延長(3年を5年に)

(平成29年4月1日施行)

 

Q2-1:いつの年度の事業報告書等から5年備え置きにすればいいのですか?

A2-1:平成29年4月1日以後に開始する事業年度の書類から適用になります。

 例えば、事業年度を4月から翌年3月までと定めている法人の場合、平成29年4月~平成30年3月分の事業報告書等から備置き期間が5年となります。

 一方、それ以外の期間を事業年度と定めている場合、例えば10月から翌年9月までを事業年度としている法人の場合、平成28年10月~平成29年9月分の事業報告書等の備置き期間は3年で、平成29年10月~平成30年9月分の事業報告書等から5年になります。

 

Q2-2:事業報告書等とは何が含まれていますか?

A2-2:毎年所轄庁に提出する事業報告書等提出書の諸書類で、前事業年度の事業報告書、活動計算書(決算書)、貸借対照表、注記、財産目録、年間役員名簿、社員名簿を指します。

 
 

3.登記事項から「資産の総額」の登記を廃止し、「貸借対照表の公告及びその方法」の規定を新設                                                                                                                                              (平成30年10月1日施行)

Q3-1:いつの事業年度分の貸借対照表から公告すればいいのですか?

A3-1:この条文の施行日は、平成30年10月1日と定められました。

まず最初に、平成30年10月1日時点で、既に作成済みの貸借対照表のうち最新のもの(過年度分で直近のもの)を公告します。この最初の公告の時期は、貸借対照表が完成していれば平成30年10月1日以前でも可能となっています。以後、毎年度の決算後に貸借対照表の公告をすることになります。

なお、平成30年10月1日より前に「貸借対照表の公告」の方法を定款で定めておく必要があります。

 例)(1)4月~3月を事業年度とする法人の場合

平成29年度分(平成29年4月~平成30年3月)の決算処理を平成30年4月以降に行い、その決算書類を含めて事業報告書として提出し、かつ「資産の総額」の変更登記を行うことになります。それと合わせ、平成30年10月1日時点で最新の貸借対照表はその平成29年度分なので、それを施行日(施行日前でも可)に公告することになります。

   (2)10月~9月を事業年度とする法人の場合

平成30年10月1日時点では、前事業年度分(平成29年10月~平成30年9月)の決算処理をこれからすることになります。この時点での最新の貸借対照表は、前々事業年度分(平成28年10月~平成29年9月)の貸借対照表になりますので、それをまず公告することになります。次に、前事業年度分の決算処理を終えたら、作成した貸借対照表を遅滞なく公告することになります。

 

Q3-2:公告は、どの程度の期間継続しなければならないのですか?

A3-2:4つの公告方法のうち「(1)官報への掲載」「(2)日刊新聞紙への掲載」は、一度掲載するだけです。

「(3)法人ホームページや内閣府ポータルサイト等の電子公告」の場合は、5年間継続して公告する必要があります。

また「(4)法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所」の場合は、1年間継続する必要があります。

 

Q3-3:既に定款に公告の方法を定めています。改めて「貸借対照表の公告」のための定款変更をする必要がありますか?

A3-3:どの法人の定款にも「公告の方法」が定めてありますが、例えば「この法人の公告は、この法人の掲示場への掲載とともに官報に掲載して行う」(県のモデル定款)と規定されている場合、その二つの媒体で「貸借対照表の公告」も行うのであれば、定款変更の必要はありません。

 しかし、貸借対照表の公告は、例えば「この法人の公告は、この法人の掲示場への掲載とともに官報に掲載して行う。ただし、貸借対照表の公告は、○○によって行う。」というように、現行定款で規定される公告方法とは別の方法で、NPO法の規定する4つの方法の中から最低一つの方法を定款に定めることが可能となっており、それによる場合は定款変更が必要となります。

 

Q3-4:Q3-3のように「法人の掲示場」と「官報」の二つに掲載すると規定した定款のままで貸借対照表の公告をするのと、貸借対照表の公告の方法を別に定めるのとでは何か後者にメリットがあるのですか?

A3-4:後者の方法では、NPO法の規定する4つの方法のうち、一つを定款で定めて実施すればよいというメリットがあります。

 また、「法人の掲示場」と「官報」で公告すると現行定款で定めている法人で、現行定款のままで貸借対照表の公告も行う場合、これまでの「資産総額の変更登記」ではNPO法人は登録免許税を免除されていましたが、NPO法人といえども官報掲載料は有料ですのでご注意ください。

 

Q3-5:貸借対照表の公告の方法を定款に追加する手続きは、どうすればいいですか?

A3-5:通常の定款変更手続きと同様に行います。具体的には、社員総会を開催し、「定款変更の件」の議案を提案してください。そこで、決議を受けて、総会議事録を作成します。それから「定款変更届出書」を所轄庁(権限が移譲されている市町では当該市町の担当課)に提出してください。添付書類は「新定款2部」「総会議事録(写し)1部」です。

 定款には、「定款変更」について普通決議(過半数の賛成)とは別の賛成率(NPO法では原則「4分の3以上」となっていますが、各法人の定款に賛成率が記載されています)が定めてあります。議事録では、定款変更に必要な賛成率を上回っていることを記載してください。

「満場一致」「全会一致」であれば賛成率が100%ですから問題ありませんが、「賛成多数で可決」という表記では不十分です。反対者や棄権者がある場合、定款変更に必要な賛成率を上回っている旨の表記が必要です。

 

Q3-6:定款を変更したら、変更登記もしなければならないのでしょうか?

A3-6:公告の方法は、登記事項ではありませんので、変更登記の必要はありません。

 

 

 4.内閣府ポータルサイトを活用した積極的な情報の公表(努力義務)

(平成28年6月7日施行)

Q4-1:他の法人の情報ページを閲覧するには?

A4-1:検索機能を利用して、正式名「内閣府NPO法人ポータルサイト」で検索してください。内閣府のHPが開きますので、そのページにある「NPO法人ポータルサイト」をクリックすると、全国のNPO法人情報が閲覧できるページに入ることが可能です。

 

Q4-2:閲覧ではどんな情報を見ることができるのですか?

A4-2:「法人名」「事務所所在地」「代表者氏名」「設立年月日」「定款に記載された目的」「活動分野」及び閲覧書類としてPDF版の定款、事業報告書(決算書含む)があります。

 これらの情報は、行政入力情報として所轄庁(佐賀県の法人については佐賀県庁が入力しています)が更新しています。ただし、県によっては、内閣府ポータルサイトではなく、独自の県HPサイトで法人情報を公表している場合もありますので、法人情報を検索する際にはご注意ください。

 

Q4-3:法人入力情報とは何ですか?

A4-3:法人自身が入力できる情報スペースがこのサイトにはあります。

 以下の情報が入力可能です。

 「TEL番号」「FAX番号」「メールアドレス」「ホームページURL」「事業活動の内容」「常勤職員数」「財務情報(各年度活動計算書、貸借対照表、会計基準)」

 

Q4-4:貸借対照表の公告は、どこを利用してできるのですか?

A4-4:「3」の法人情報入力スペースを利用して行います。この内閣府ポータルサイトで法人自身が「貸借対照表」を公表することでNPO法に定める4つの方法のうち3番目の方法「電子公告」を行ったことになります。

 

Q4-5:法人入力情報はどうすればできるのですか?

Q4-6:

(1)ユーザー登録

  まず「ユーザー登録」してください。

  (ア)ログイン画面から「新規ユーザー登録」してください

     (利用規約を確認・同意の上、手順に従って登録します。)

  (イ)内閣府から確認書類が法人宛に郵送されてきます。

  (ウ)書類に従って、登録手続きを完了してください。

(2)活動内容の情報発信にご活用ください。

  (ア)ログイン画面からマイページへログインします。

  (イ)法人入力情報サイトで、情報を登録あるいは更新し、「公開申請」します。

  (ウ)内閣府が「公開承認」すると、入力した情報が「内閣府NPO法人ポータルサイト」に公開されます。

※ご不明な点がございましたら、下記の内閣府NPO専用フォームでお問合せください。

内閣府NPO専用フォームはこちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

5.認定NPO等の海外送金等に関する書類の事後提出一本化

(平成29年4月1日施行予定)

Q5-1:事前提出は、いつの年度分まで必要ですか(事後提出はいつから)?

A5-1:「施行日の平成29年4月1日を含む事業年度」は、従来どおり事前提出となります。

例えば、事業年度を4月から翌年の3月までと定めている法人の場合は、平成29年4月~平成30年3月までの200万円以上の海外送金は事前提出で、平成30年4月~平成31年3月分の海外送金の報告からまとめて年1回の事後提出になります。

一方、それ以外の期間を事業年度と定めている(4月1日を事業年度開始日としていない)場合、例えば平成29年5月~平成30年4月までを事業年度としている法人は、当該年度から事後提出に一本化されますので、新事業年度である平成29年5月以降は事前提出の必要はなく、翌年提出する報告にまとめて事後提出することになります。

 

Q5-2:事後提出一本化とは、具体的にどのような提出書類になるのですか?

A5-2:従来200万円以下の海外送金の内容は、毎年度提出される「役員報酬規程等提出書」の「7 海外への送金等に関する事項(その金額が200万円以下の場合に限る)」の表に記載していました。この「7表」の様式の( )書きが削除されますので、金額に関係なく海外送金内容をすべて「7表」に記載すればいいことになります。

 

6.名称の改訂 「仮認定」を「特例認定」に

(平成29年4月1日施行予定)

Q6-1:仮認定を既に受けている法人ですが、特例認定になるために何か手続きが必要ですか?

A6-1:呼称が変更になっただけで、法人からの手続きは必要なく、平成29年4月1日から「特例認定特定非営利活動法人」に名称が変更になります。「仮認定の期間」も「特例認定の期間」となり、仮認定の期間の残りの期間です。

 

7.認定NPO等の提出書類の事務所備え置き期間を5年に延長

(平成29年4月1日施行)

Q7-1:いつの年度の役員報酬規程等提出書から5年備え置きにすればいいのですか?

A7-1:平成29年4月1日以後に開始する事業年度の書類から適用になります。

 例えば、事業年度を4月から翌年3月までと定めている法人の場合、平成29年4月~平成30年3月分の役員報酬規程等提出書から備置き期間が5年となります。

 一方、それ以外の期間を事業年度と定めている場合、例えば10月から翌年9月までを事業年度としている法人の場合、平成28年10月~平成29年9月分の役員報酬規程等提出書の備置き期間は3年で、平成29年10月~平成30年9月分の役員報酬規程等提出書から5年になります。

 

Q7-2:備え置きが5年間に延長される書類とはどんなものですか?

A7-2:事業報告書、前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程などNPO法第54条第2項第2号~4号までの書類、そして助成金の支給を行った際の実績提出書類(法第54条第3項)です。

 

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