今般、環境省において、大気汚染防止法の規制対象である水素製造用改質器に係るばい煙排出実態等について検討した結果、当該施設については、ばいじん及び窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定頻度の緩和を図ること等の措置を講ずることとなりました。
また、水銀排出に関する定期測定結果の評価に用いる基準を明確化することなり、これらに関する大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令が、平成29年1月6日(金曜日)に公布されました。
1 水素製造用改質器に係る規制緩和措置(1)ばい煙の測定頻度の緩和(大気汚染防止法施行規則第15条第1項(昭和46年厚生省・通商産業省令第一号)の改正)
水蒸気改質方式の改質器であって、温度零度及び圧力1気圧の下における水素の製造能力が毎時1,000立方メートル未満の施設(気体状の燃料及び原料のみを使用するものに限る。)に係るばい煙の測定頻度が次のとおり変更されます。
(1) ばいじんについては、排出ガス量の如何にかかわらず、測定頻度を「5年に1回以上」
(2) 窒素酸化物については、特定工場等(総量規制地域内の一定規模以上の工場・事業場)に設置されるか否かにかかわらず、また、排出ガス量の如何にかかわらず、測定頻度を「5年に1回以上」
(2)重油換算方法の変更(環境省水・大気環境局長通知の発出)
水蒸気改質法により水素を製造する小規模施設(燃料及び原料として気体のみを使用するもの)及び燃料電池用改質器については、燃料の発熱量が非常に小さいことから、バーナーの燃料の燃焼能力に係る重油換算方法を、昭和46年8月25日付け環大企第5号「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について」(都道府県知事・政令市長あて環境省大気保全局長通知)に示した方法から、以下の換算式による方法へ変更されます。
(現行)
重油10リットルが、ガス燃料16m3に相当する。
(変更後)
重油換算量(L/h)=換算係数×気体燃料の燃焼能力(m3N/h).
換算係数=気体燃料の発熱量(kJ/m3N)/重油の発熱量(kJ/L).
ただし、上式の気体燃料の発熱量は総発熱量を用いることとし、重油の発熱量を40,000kJ/Lとする。
2 水銀排出に関する定期測定結果の評価に用いる基準の明確化
既存施設における再測定の実施に関して、「別表第3の3の下欄に掲げる排出基準」、すなわち、新規に設置される施設に適用される排出基準に基づき測定結果の評価を行うとの解釈を可能とする余地があるため、既存施設の場合は、あくまで既存施設に適用される排出基準を超えた場合に再測定を行うことを明確化するため、改正省令第16条の12第3号の内容が以下のように変更されます。
(現行)
「定期測定の結果が別表第3の3の下欄に掲げる排出基準を超えた場合は再測定を行うこと」
(変更後)
「定期測定の結果が改正省令第16条の11に規定する排出基準を超えた場合は再測定を行うこと」
3.改正施行規則の施行期日等(規制緩和措置関係)
省令公布・施行日:平成29年1月6日
関係資料等
問合せ先
・佐賀中部保健福祉事務所 環境保全課:0952-30-1907
・鳥栖保健福祉事務所 環境保全課:0942-83-6820
・唐津保健福祉事務所 環境保全課:0955-73-1179
・伊万里保健福祉事務所 環境保全課:0955-23-2103
・杵藤保健福祉事務所 環境保全課:0954-23-3506
・有明海再生・環境課 生活環境担当:0952-25-7774