公 告
佐賀県立都市公園条例(昭和36年佐賀県条例第32号)第13条の規定により、次のとおり都市公園の区域を変更します。
なお、関係図書は、佐賀県県土整備部都市計画課において縦覧に供します。
平成29年2月27日
佐賀県知事 山口 祥義
1 都市公園の名称
佐賀城公園
2 都市公園の区域
変更前 佐賀市城内一丁目3番、4番1、4番2、5番、6番、63番、107番1、228番から230番まで、232番1、233番1、233番2、234番、
259番4、317番1、318番、319番1及び327番1、城内二丁目1番、6番1、7番から9番まで、27番、255番、256番の一部、258番、
260番、274番3、320番1、321番1、322番1、323番から325番、327番、328番、329番1、329番2、330番、332番から337番、
342番から345番まで、377番384番まで、385番1、385番2、386番1、389番の一部、392番の一部、393番1の一部、394番の一部、
395番の一部、403番の一部、404番の一部、405番の一部、415番1、415番2、415番3、416番から422番まで及び423番1、
水ヶ江一丁目269番から272番まで及び291番、水ヶ江三丁目121番1、鬼丸町159番2、160番1、160番2、163番及び164番、
赤松町220番、221番1及び221番2並びに与賀町1番、2番及び5番
変更後 上記に「城内二丁目256番の一部」を削除し、「城内二丁目256番、338番から341番まで、346番から356番まで、359番1、
360番1、361番1、362番から365番まで、366番1、367番、368番、369番1、370番、372番から376番まで」を追加する。
3 供用開始の期日
平成29年3月1日