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耐震化による税制等の優遇措置

最終更新日:

 

耐震改修工事を行う場合、または行った場合、公的融資や保険料の軽減措置、税制優遇措置などが受けられます。

 

公的融資制度の概要(平成28年12月現在)

対象

主な要件等

戸建て住宅

住宅金融支援機構融資(耐震改修工事)

融資限度額:1000万円(住宅部分の工事費の80%が上限)

金利:償還期間10年以内0.59%、11年以上20年以内0.71%
保証人:不要 マンション管理組合

マンション管理組合

住宅金融支援機構融資(耐震改修工事)

融資限度額:500万円/戸(共用部分の工事費の80%が上限)

金利:償還期間10年以内0.36%

保証人:不要※上記は()マンション管理センターの保証を利用する場合

 

 

 

地震保険割引率の概要(平成28年12月現在)

種別

概要

割引率

建築年割引率昭和56年6月1日以降に新築された建物

10%

耐震等級割引率

建物が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する日本住宅性能表示基準に定められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有する場合。

または、国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に定められた耐震等級を有する場合

耐震等級110%(※)
耐震等級230%(※)
耐震等級350%(※)
免震建築物割引率

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「免震建築物」である場合

50%(※)

耐震診断割引率耐震診断または耐震改修の結果、建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合

10%

 ※地震保険の始期日が2014 年7 月1 日以降の場合の割引率

 

 

税制優遇措置の概要(平成28年12月現在)

対象

主な要件等

   改修

住宅ローン減税

耐震改修工事を行い、平成31年6月30日までに自己居住の用に供した場合、10年間、ローン残高の1%を所得税額から控除

(現行の耐震基準に適合させるための工事で、100万円以上の工事が対象)

 

耐震改修促進税制

 

  〇住宅

    所得税

     平成31年6月30日までに行った耐震改修工事に係る標準的な工事費用

     相当額の10%相当額(上限額25万円)を所得税額から控除

       

      固定資産税

        平成30年3月31日までに耐震改修工事を行った住宅の固定資産税額

     (120平方メートル相当部分まで)を1月2日に減額

     (但し、通行障害既存耐震不適格建築物である住宅の耐震改修は2年

      間1月2日に減額)

 


 

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