住宅ローン減税
耐震改修工事を行い、平成31年6月30日までに自己居住の用に供した場合、10年間、ローン残高の1%を所得税額から控除 (現行の耐震基準に適合させるための工事で、100万円以上の工事が対象)
耐震改修促進税制 〇住宅 所得税 平成31年6月30日までに行った耐震改修工事に係る標準的な工事費用 相当額の10%相当額(上限額25万円)を所得税額から控除 固定資産税 平成30年3月31日までに耐震改修工事を行った住宅の固定資産税額 (120平方メートル相当部分まで)を1月2日に減額 (但し、通行障害既存耐震不適格建築物である住宅の耐震改修は2年 間1月2日に減額) |