建物を建築する際の基準となる「建築基準法」は、大きな地震の被害や社会情勢の変化を受けて見直されてきました。昭和53年の宮城県沖地震を契機に昭和56年6月1日にも大きく見直されました。これにより昭和56年以降の鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建物は、保有耐力の考え方や層間変形角が導入され、平面と立面的にバランスをよくし、「中地震に対して損傷せず、大地震に対して倒壊しないようにすること」が規定されました。
昭和56年以前のRC造、S造の建物
それに対し、昭和56年以前の建物は「中地震でも倒壊しないこと」と規定されているため、昭和56年以前に建てられた鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建物は、地震により大きな被害を受ける恐れがあります。