平成25年11月に改正施行された「建築物の耐震改修の促進に関する法律」により、「要緊急安全確認大規模建築物」の所有者は建築物の耐震診断を行い、その結果を所管行政庁へ報告することが義務付けられており、また、所管行政庁は報告された結果を公表することとされています。
このたび、県に報告があった所管区域(佐賀市を除く県内全域)内の「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果を公表します。
対象建築物について
昭和56年以前の旧耐震基準で建築された以下の建築物
佐賀県が所管する区域(佐賀市を除く区域)の対象建築物は以下のとおり。
※耐震診断の後、耐震改修を実施した建築物については、耐震改修後の結果を記載しております。
<参考>
耐震診断とは、既存建築物の地震に対する安全性を評価するものです。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分(I~III)は次のとおりです。
※震度6強から7に達する程度の大規模な地震に対する安全性を示します。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものではない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。