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「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断等結果の公表について

最終更新日:
 平成25年11月に改正施行された「建築物の耐震改修の促進に関する法律」により、「要緊急安全確認大規模建築物」の所有者は建築物の耐震診断を行い、その結果を所管行政庁へ報告することが義務付けられており、また、所管行政庁は報告された結果を公表することとされています。

 このたび、県に報告があった所管区域(佐賀市を除く県内全域)内の「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果を公表します。

 

対象建築物について

昭和56年以前の旧耐震基準で建築された以下の建築物 

 

佐賀県が所管する区域(佐賀市を除く区域)の対象建築物は以下のとおり。

  • 小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校(16棟)
  • 体育館(一般公共の用に供されるもの)(1棟)
  • 劇場、観覧場、映画館、演芸場(4棟)
  • 集会場、公会堂(3棟)
  • ホテル、旅館(2棟)
  • 幼稚園、保育所(2棟)
  • 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物(2棟)
 

耐震診断の結果

 

※耐震診断の後、耐震改修を実施した建築物については、耐震改修後の結果を記載しております。

<参考>                                                                 

 耐震診断とは、既存建築物の地震に対する安全性を評価するものです。

 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分(I~III)は次のとおりです。

  • I   大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い
  • II  大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある
  • III   大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い

 

※震度6強から7に達する程度の大規模な地震に対する安全性を示します。

いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものではない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。

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