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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定による登録建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について

最終更新日:

                               公   示

 

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしたので、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第8条の規定により、公示する。

 

 平成29年4月1日

                                        佐賀県知事 山口 祥義

 

(1)登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務

   建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部

 

(2)登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日

   平成29年4月1日

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