佐賀県では、予期せぬ犯罪などに巻き込まれ、苦しまれている犯罪被害者やその家族・遺族の方々の被害の早期回復または軽減を図り、再び平穏な生活を営むことができる佐賀県をめざすことを目的として、「佐賀県犯罪被害者等支援条例」を制定しています。
条例のポイント
【基本理念】
個人の尊厳を尊重した支援、適切な支援(犯罪被害者等への理解と配慮)、途切れのない支援、連携による支援
【責務】
県、県民、事業者、民間支援団体の責務を規定
【犯罪被害者等支援に関する施策の基本となる事項】
「相談、情報の提供等」「保健医療サービス及び福祉サービスの提供」「日常生活の支援」「安全の確保」「居住の安定等」「経済的な助成に 関する情報提供等」ほか
【犯罪被害者等支援推進計画】
犯罪被害者等支援施策の総合的、計画的な推進を図るため、県では平成30年3月に「犯罪被害者等支援推進計画」を策定しました。
詳しくは、「佐賀県犯罪被害者等支援推進計画」の記事をご覧ください。
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公布年月日 平成29年3月23日
施行年月日 平成29年4月1日