毎年11月25日から12月1日の間は「犯罪被害者週間」です。
「犯罪被害者週間」とは
平成17年12月に国で閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年「犯罪被害者等基本法の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)を「犯罪被害者週間」と定めています。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的としています。
佐賀県の取組
佐賀県では、県、警察本部、被害者支援ネットワーク佐賀VOISSと連携して、イベント会場や商業施設等で犯罪被害者支援の啓発グッズ、リーフレット等を配布し、県民への啓発活動を行っています。
ゆめタウン佐賀における広報活動の取組の様子