平成28年度地域医療介護総合確保基金(介護分)を造成しました
「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」第4条に基づき、平成26年度から消費税増収分を財源とした地域医療介護総合確保基金(以下、「基金」という。)を佐賀県に設置し、団塊の世代が75歳以上となる2025年を見据え、効率的かつ質の高い医療提供体制、地域包括ケアシステムを構築していくため、基金を活用して事業を実施しています。
この度、平成28年度基金(医療分)に加え、平成28年度基金(介護分)を造成しましたので、その概要について公表します。
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