【注意喚起】ハガキによる架空請求の相談が増えています 最終更新日:2017年10月17日 佐賀県内で、不審なハガキが自宅に届いたという相談が寄せられています。 【相談事例】 民事訴訟を管理する団体を名乗るところから「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」と書かれたハガキがきた。このままだと給与差し押さえや強制執行を行うと書いてある。全く身に覚えがないが、強制執行となるのだろうか。また、問合せ先に連絡したほうがよいだろうか。 <イラストは消費者庁イラスト集より> トラブル防止のために <身に覚えのない請求の場合は、支払う必要はありません。請求には応じないようにしましょう。>一旦、支払ってしまうと取戻すことは困難です。また、支払ったことにより、さらに新たな請求を受けるケースも少なくないようです。不審に思った場合は、問合せしないようにしましょう。 <悪質な業者には一切連絡しないようにしましょう。>こちらから連絡をすることにより、電話番号等の個人情報を知られてしまうおそれがあります。支払う前に消費生活センターにご相談ください。<相談先>佐賀県消費生活センター 午前9時から午後5時まで、土日祝日も開設しています(年末年始除く)電話:0952-24-0999 FAX:0952-24-9567 メールでのご相談は、相談フォームをご利用ください。 全国共通番号 消費者ホットライン電話(局番なし)188お近くの相談窓口につながります。 チラシ版資料 ご注意ください!架空請求~突然、「訴訟最終通知書」というハガキが届いた~ (PDF:743.8キロバイト)