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地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館に関する条例等についてお知らせします

最終更新日:
 

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館定款

 地方独立行政法人(以下「法人」という。)の目的、組織、活動など基本的な根本規則です。

 地方独立行政法人法(以下「法」という。)第7条では、議会の議決を経て定めなければならないとされています。)

 

  (平成20年11月県議会で可決) 

  (平成24年9月県議会で可決) 

  (平成29年9月県議会で可決)

  (令和元年9月県議会で可決)


 

   

 

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館評価委員会条例

 評価委員会の組織や任期など委員会に関し必要な事項を定めたものです。

 (法第11条第4項の規定により、条例で定めることとされています。)

 

  (平成20年11月県議会で可決)

  (平成25年2月県議会で可決)

   (平成30年2月県議会で可決) 

 ※評価委員会とは知事の附属機関として設置されるものです。

  詳しくは、以下のページをご参照ください。

 (地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館評価委員会

 

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館中期目標

 法人が達成すべき業務運営に関する目標です。
 (法第25条第1項の規定により、設立団体の長が定め法人に指示するとともに、公表しなければならないとされています。)
 

  第1期(平成22年度から平成25年度)中期目標

  (平成21年11月県議会で可決) 
  (平成24年2月県議会で変更を可決)
 

 第2期(平成26年度から平成29年度)中期目標

  (平成25年9月県議会で可決)

 

 第3期(平成30年度から令和3年度)中期目標

  (平成29年9月県議会で可決)

  (令和2年11月県議会で変更を可決)

 

 第4期(令和4年度から令和7年度)中期目標

  (令和3年9月県議会で可決)

 

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(ID:55)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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