野生鳥獣とは?
野生鳥獣とは、「鳥類または哺乳類に属する野生動物」のことです。ノラネコやノライヌ、爬虫類などは含まれません。
野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(鳥獣保護管理法)によって国や都道府県、市町の許可を得ることなく、捕まえてはいけないことになっています。また、野生鳥獣を愛がん(ペット)目的で飼うことは禁止されています。
傷ついた野生鳥獣を見かけたら
野生鳥獣は自然の中で生きていくものであり、様々な要因で病気やケガを負います。また、野生鳥獣にとって人に触れられたり追いかけられたりすることは大きなストレスとなり、それによって衰弱することもあります。野生鳥獣はある程度のケガでも自然に回復する力を持っています。傷ついた野生鳥獣を見かけても、そのまま見守っていただくか、近くの茂みに移動させる等の対応をお願いします。移動させる場合は、素手では触らず、扱ったあとは手洗い、うがいを行ってください。
ヒナ(幼獣)を見かけたら
親鳥が近くにいるかもしれません。親鳥は人がいると警戒してヒナ(幼獣)に近づけません。ヒナ(幼獣)に手を出すと、親子を引き離すことになり、逆に弱ってしまうこともあるのでそっとしておき、その場を立ち去りましょう。
・ネコやカラスに食べられないの?
心配ならば、近くの茂みに置いておきましょう。親は姿が見えなくても、ヒナ(幼獣)の声で気づくことができます。
・ヒナ(幼獣)を育てることはできないの?
ヒナ(幼獣)は親と過ごすわずかな期間(1週間~1カ月)に「何が食べ物で、何が危険か」などを学習してひとり立ちします。人が保護しても野生で 生きていくために必要な知恵を与えることは非常に困難です。
「野鳥のヒナと出会ったら?」パンフレット(日本野鳥の会) (PDF:7.17メガバイト)
連絡先
対応にお困りの場合やご不明なことがあれば、下表の行政機関へご相談下さい。(開庁時間:平日午前8時30分~午後5時15分)
なお、対応までにお時間をいただく場合があります。
また、下記の鳥獣については農林水産業や生活環境に影響を与えるおそれが大きいため、保護に関するお問い合わせ、ご相談にはお応えできません。
【農林水産業、生活環境に被害を与えるおそれが大きい鳥獣】
例)カラス類、スズメ、ヒヨドリ、カモ類、イノシシ、イタチ、タヌキ、アナグマなど
【外国産の鳥獣で野生化し、生態系に被害を与えている鳥獣】
例)アライグマ、ソウシチョウなど(特定外来生物)
行政機関名 | 所在地 | 電話番号 |
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生産者支援課 | 佐賀市城内一丁目1-59 | 0952-25-7113 |
佐賀市・多久市・小城市 | 佐城農業振興センター 農業企画課 | 佐賀市川副町南里1088 | 0952-45-8888 |
鳥栖市・神埼市・吉野ヶ里町・ 基山町・上峰町・みやき町 | 三神農業振興センター 農業企画課 | 三養基郡上峰町坊所112-1 | 0952-52-1231 |
唐津市・玄海町 | 東松浦農業振興センター 農業企画課 | 唐津市二夕子三丁目1-5 | 0955-73-9347 |
伊万里市・有田町 | 西松浦農業振興センター 農業企画課 | 伊万里市新天町122-4 | 0955-23-5106 |
武雄市・鹿島市・嬉野市・ 大町町・江北町・白石町・太良町 | 藤津農業振興センター 農業企画課 | 鹿島市納富分2643-1 (鹿島新世紀センター内) | 0954-63-5115 |
まずは、そっと見守ってあげましょう