訴訟提起の期限が2028年(令和10年)1月17日に延長されました
現在、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(略称:C型肝炎特別措置法)」に基づき、出産や手術での大量出血等の際に、特定の血液製剤を投与されたことにより、C型肝炎ウイルスに感染した方に対して給付金が支給される仕組みがあります。
支給を受けるためには、
2028年(令和10年)1月17日(月曜日)までに国を相手とする裁判を提起する必要がありますのでご注意ください。